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2010年10月19日火曜日

粉飾決算の修正経理は損金計上可能か

 おはようございます。

 きょうは曇りですね。
静かにものを考えるのには
丁度良い環境かもしれません。

 さて、銀行対策上等で、粉飾決算をする
場合があるかもしれません。(まずいことですが)

 その後に経営が好転し、その修正経理を
することがありますが、それは損金に計上できる
でしょうか。

 粉飾決算の場合は、翌事業年度に修正経理を
し、その分を申告加算した場合は、前年の申告に
ついて更生の請求がみとめられます。

 しかしながら翌々事業年度に修正経理をした場合には
残念ながら税務書の減額更正を待つことになります。

 できればそんなことがないようにしたいものです。
いくら粉飾しても資金は正直なもので必ず苦しくなります。

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