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2010年10月15日金曜日

相続税と所得税の二重課税の対応決定(その2)

 こんにちは

 今日は秋らしい気候ですね。

 さて、表題の件ですが、
いわゆる長崎年金訴訟と言われ、最高裁で
納税者側が勝訴した事件ですので、
御承知の方も多いかと思います。

 相続税と所得税の二重課税ということで
争われた事件で、相続時に課税された年金
が支給時にも所得税が課税されたのは無効で
あるということです。

 この件に関しては今月下旬より生命保険会社から
該当者に対して通知書が発送されるそうです。

 該当する方は二重課税により納付した所得税の
還付を受けるには還付請求をすることになりますので、
通知書をよくご覧になって還付手続きをするように
しましょう。
 
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