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2010年10月5日火曜日

貸倒損失の損金計上時期

 こんにちは

 今日は過ごしやすい気候でしたが、室内は
人により暑い人とそうでない人がいたようです。

 さて、会社の売掛債権が貸倒となった場合には
その貸倒があった日の属する事業年度に損金処理を
した場合に税務上の損金として認められます。

 この場合、会社の事情などで貸倒があった日の
属する事業年度に処理をしなかった場合は、
原則として損金として認められません。

 また、会社の利益が出たときにその処理を
しようとしても認められませんので念のため。

 その時に損金処理をしなかったという合理的な
理由があれば、あるいは認められることも
可能性としてはありますが、

 いずれにしても税務上も、会計原則に則り
処理をしないと認められないということ
でしょうか。

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