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2010年10月1日金曜日

相続税と所得税の二重課税の対応決定


(昨日訪問した、小雨の中の静岡県庁)



 おはようございます。

 今日は秋らしい晴天になりそうです。

 さて、長崎年金訴訟で納税者側が勝訴した、
例の相続税と所得税の二重課税の対応が、
決まったそうです。

 国税通則法では時効が5年と定められていますが、
今回の場合は国側のミスということで、民法に
定められている債権の消滅時効の10年が適用される
そうです。

 対象は約10万件といわれており、大変な事務作業に
なるようです。

 なかには電算管理以前の分も含まれているそうで、
作業の難航が予想されますね。

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