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2010年10月13日水曜日

扶養控除の対象者の判定時期

 おはようございます。

 今日は雲空ですね。
室内は人によっては蒸し暑い場合と
そうでない場合があるかもしれません。

 私は個人的には汗かきなほうなので
湿度が高いといくら温度が低くても
汗ばんで暑く感じます。

 特に焦ったりすると人一倍汗が出ます。
汗が出ることは体にいいといわれますが、
冷汗はどうなのでしょうか。

 さて、そろそろ今年の年末調整担当者や
個人事業の方は確定申告のことが頭を
よぎる季節となりました。

 御承知のように扶養親族がいる方は
その年の所得から所得控除できますが
いつ現在で扶養親族の判定をするのでしょうか。

 それは基本的にはその年の12月31日です。
つまり今年の12月31日時点の現況で判断します。

 12月31日までにお子さんが生まれれば
対象になり、また結婚すれば配偶者控除が
受けられます。

 逆に翌年一月に離婚すれば今年の分は配偶者
控除が受けられます。

 従っていいことは早めに、また悪いことは
遅めにすれば良いのですが、思った通りには
なかなか行きませんよね。

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