ページ

2010年7月31日土曜日

伊東市荻、門の原の組長会


(伊東市松川湖のエコーブリッジ)



 おはようございます。

 今日も暑そうですね。

 テレビでは8月の気温は75%の地域で例年を上回る
と言っておりました。

 さて、今日は午後7時30分から町内の組長会があります。 
組長会では回覧板用と各戸配布用の資料を預かり、明日
組内をまわって配布するわけです。

 そしていよいよ明日は荻区生涯学習センター祭りがあります。
我が家では町内の仕事は私がやることになっておりますが、
お宅によっては奥さんが役割になっているご家庭もあり
その割合がちょうど半々ぐらいです。

 町内の仕事は力仕事と細かい仕事がありますので
男性と女性が半々ですと丁度都合が良いわけです。

 私の主な仕事はテントの設営と片付けです。
慣れない仕事ですが、見よう見まねで頑張ってきます。

 
 (ランキングに参加してますのでご協力お願いします)
        ↓
 にほんブログ村 税理士

 

2010年7月30日金曜日

相続税の納税義務者(内縁の妻の場合)


(夕方、近所のウォーキングの途中で)



 おはようございます。

 今日も昨日に続いて雨がすこし降り、曇りですが、
湿度が高いようです。

 さて、今日は相続税の納税義務者についてです。
相続税の納税義務者は原則として相続又は遺贈により
財産を取得した個人(例外的に一定の人格のない社団等を含む)
とされております。

 従って被相続人の相続人ではなくても遺贈等で財産を取得した
人も納税義務者となります。

 この場合被相続人の内縁の妻は相続人にはなれませんが、
遺贈により財産を取得した場合は相続税の納税義務者に
なるわけです。

 ただし内縁の妻は法律上の配偶者ではありませんので、
配偶者に対する相続税の軽減規定を受けられないばかりでなく
本来の相続税額に20%を加算した額となります。

 規定とはいえ、厳しいですね。

(ランキングに参加してますのでご協力をお願いします)
      ↓     
にほんブログ村 税理士
 
 

2010年7月29日木曜日

課税事業者選択届出書

 おはようございます。

 今日は伊東市では久しぶりの雨が降っています。
東海地区の梅雨明けが7月17日でしたから
10日間も晴天が続き、酷暑となりました。
今日は比較的涼しいので、ほっとしています。

 さて、今日は消費税の課税事業者選択届出書についてです。
先日税理士会の研修に出席してきましたが、その中で
税理士賠償責任保険の対象は、消費税がらみが50%を超えて
いるようです。

 なかでも消費税還付を目的に免税事業者が課税事業者を選択し、
消費税の還付を受けた後、次に消費税課税事業者不適用届出書の
提出を失念したため、本来なら免税となる課税売上1千万円以下の
事業者が課税事業者となってしまい、消費税を払うことになった
ケースなどがあるそうです。

 消費税がらみの届け出書関係は常に売上や投資予定などの
シミュレーションをして、検討しなければならないわけです。


 にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村
にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村

2010年7月28日水曜日

青色申告の特典

 おはようございます。

 昨日は一日税理士研修がありましたので、投稿を休みました。

 さて、今日は青色申告の特典についてです。

 青色申告は不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき
業務を行う居住者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合
に行うことができます。

 一般的に事業を行っていれば青色申告をすることができる
わけです。

特典としては青色申告特別控除(65万若しくは10万円)や
青色事業専従者給与の必要経費算入、損失の繰越控除などが
あり、白色申告とくらべてかなり有利になっています。

 ですから多少手間をかけても十分に元は取れるわけです。

 にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村
にほんブログ村 経営ブログへ
にほんブログ村

2010年7月26日月曜日

収支と資金


(伊東港を出ていく観光船)



 梅雨明け10日は暑いのは仕方がないと思っていましたが、
もう10日経ちましたが、まだ1週間ぐらい晴天で暑いそうです。

 これはなんなんでしょうね。

 今日は土用の丑の日ですので、うなぎでも食べて元気を
出しましょう。

 さて、今日は収支と資金についてです。

 会社の損益は売上から費用を引いた残りです。
これがプラスなら利益でマイナスなら損失です。
これが収支でプラスなら資金は増えることになります。
もしマイナスなら資金は減ります。

 資金は収支についてくると申しますが、
まさにその通りで資金の増減は収支にかかっているわけです。

 この収支をきちんと見ないで、お金だけを見ていると
お金がなぜ増えたのか、減ったのかが分からず終いになって
いつのまにかお金がなくなります。

 ですから収支をきちんと見るために月次の決算が
必要になるわけです。
にほんブログ村 税理士

2010年7月25日日曜日

日照時間


(昨日午後6時30分ごろの松川湖)



 おはようございます。

 今日は天気予報では少し曇るとか言っておりましたが、
そろそろ夕立が欲しいですね。

 昨日例によって伊東市の松川湖にウォーキングに行ってきましたが、
夏至をすぎて少しずつ日が暮れるのが早くなっているようです。

 ただ暑さはこれからですね。日照時間と暑さは比例しないようです。
暑さは夏の高気圧の張り出し具合や上空の大気の温度などが微妙に
影響するみたいですね。

 ウォーキングもこの暑さの中では無理をするといけませんね。

 

2010年7月24日土曜日

三浦按針(ウイリアムアダムス)


(伊東港にある三浦按針(ウイリアムアダムス)メモリアル)



 今日も暑くなりそうです。

 でもこちらは最高で34度ぐらいですから他の地域と
比べればましかもしれませんが。

 さて、伊東市では毎年8月10日に按針祭花火大会が
行われますが、これはウイリアムアダムス(三浦按針)
を記念したものです。

 ウイリアムアダムスはイギリス人で今から約400年前に
航海中に九州に漂着し、徳川家康の命により日本で初めて
この伊東の地で洋式帆船を建造した人です。

 こうして遥か昔の出来事を想像すると、歴史をもう少し
学びたいと思う今日この頃です。
(昨日やっと井上靖の「風林火山」を読み終えました。
おもしろかったです。)

 

2010年7月23日金曜日

贈与税と基礎控除等


(昨日、伊東市オレンジビーチにて)


 おはようございます。

 今日も暑そうですね。

 今日は贈与税と基礎控除についてです。

 贈与とは民法549条に「贈与は当事者の一方が自己の財産を
無償で相手方に与える意思表示をなし相手方が受諾をなすこと
により効力を生ずる契約」であると規定されています。

 つまり贈与をする人が贈与を受ける人に、ある財産を
与えますと言って、贈与を受ける人はそれを承諾することで
贈与が成立するわけです。

 この場合年間で110万円までは贈与税がかからないことに
なっています。

 また、婚姻期間が20年以上の夫婦間の居住用財産の贈与、
居住用財産を取得するための資金の贈与については、
年間2000万円までの特別控除があります。
上記の110万円のほかに2000万円の控除が
受けられるわけです。(この適用は1回限りです)
 
 この場合にはたとえ贈与税がかからなくても
申告が要件となっていますので、忘れないように
申告をする必要があります。 
 

2010年7月22日木曜日

帳簿等の保存


(夕方の伊東市松川湖、まだ暑かったです)


 毎日酷暑が続いております。
梅雨明け10日といいますが、梅雨明け後
10日位はこのような晴天が続き、暑さが厳しいと
言われております。

 さて消費税の課税事業者(原則前前年の課税売上が1千万超)は
仕入税額控除を受けようとする場合には帳簿と請求書等を確定申告
期限から7年間保存することが義務付けられています。

 この帳簿とは
 ①課税仕入れの相手方の名称
 ②課税仕入れの年月日
 ③課税仕入れの内容
 ④課税仕入れの金額
 を記載している帳簿をいいます。
 単なるメモ書きでは認められません。

 要は課税仕入れであることが客観的に証明できる体裁が
必要とされています。

 税務署から指摘を受けないように帳簿関係を
確認してみましょう。

2010年7月21日水曜日

青色申告特別控除

 梅雨明け後毎日暑い日が続きますね。

 今日は青色申告特別控除についてです。

 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む
青色申告者で、その年のこれらの所得に係る取引を
正規の簿記の原則に従って記録しているものは
所得から65万円を控除できます。

 この場合正規の簿記の原則とは取引を
領収書等の証憑に基づき、発生主義で
勘定元帳に記帳しなければなりません。

 そして最終的に損益計算書と貸借対照表を
作成し、確定申告書に添付することが要件に
なっています。

 上記において複式簿記を採用していないため
貸借対照表を作成できない場合は控除額は
10万円となります。

 今は簿記の知識がなくても会計ソフトにより
自動的に複式簿記で記帳をすることができますが、
発生主義、事業主借貸、減価償却などの知識は
必要となりますのでこのあたりが一つの壁かも
しれませんが、その気になればそんなにむずかしい
ものではありません。

 

2010年7月20日火曜日

法人税の申告と税理士報酬


(伊東市松川上流)


 梅雨も明けて本格的な夏がやってきました。

 さて今日は法人成りをした場合の法人税確定申告書
について考えてみましょう。

 法人税の確定申告書は個人事業と比べて申告の手間が
増えます。

 例えば交際費は個人事業の場合は全額損金に算入できますが、
法人の場合は一定額もしくは全額が損金不算入になるとか、
申告調整しなければならない事項があります。

 また確定申告書には計算書類の他に勘定科目内訳明細書や
法人事業概況説明書を添付する必要があります。

 そうしたことから一般的に法人の税理士報酬は個人事業
より高くなるようです。


 

2010年7月19日月曜日

中央環状線


(東名用賀付近で地元の東海バス(右)が走っていました)


 昨日は埼玉の息子の所へ行ってきました。

 日帰りの強行軍でしたが、今回は今度開通した
中央環状線の大橋ジャンクションから
板橋に抜ける道を走ってきました。

 その道は地下を抜ける道で、いわば首都高の
地下鉄版みたいなものです。

 東北道や関越道、常磐道に行く場合
都心を通らなくてもよくなりましたので
格段に便利になったようです。

 機会がありましたら是非利用してみて
ください。

 

2010年7月17日土曜日

3連休をむかえて


(伊豆の山々)


 さあ3連休ですね。

 自営業の方はなかなか休みは取れませんが
せめて頭を休める時間を持ちましょう。
もちろんサラリーマンの方もです。

 私は普段は机に向かう場合が多いので
時間があると無性に外へ行きたくなります。

 高速は無料ですが、混んでいるでしょうね。

 明日は埼玉の息子のところへ車で遊びに行く予定です。
暑いでしょうね。

 出身地の神奈川県を離れて早、うん10年、夏の暑さにも
弱くなりました。
伊東は東京、横浜に比べると涼しいですから。

 みなさんもよい連休を。

2010年7月16日金曜日

土地の評価


(7月14日友人と会食後、新宿駅に向かう途中にて)


 相続税・贈与税の対象となる土地の課税価格は
路線価方式による評価と倍率方式による評価により
評価した金額となります。

 路線価方式は毎年7月1日に公表される路線価により
評価し、倍率方式は固定資産税の課税標準額にそれぞれ
の土地に定められた評価倍率を乗じて計算します。

 つまり2通りの評価方法があるわけです。

 路線価方式は土地の形状や路線に接する土地の
長さ等により定められた方式で評価します。
(なかなか細かいです)

 一方評価倍率方式は固定資産税評価額に一定の
率を乗じるだけですので評価計算は容易です。

 相続税の対象は先日お話しましたように100人のうち
4.2人ですからあまり件数があるわけではありませんので、
普通の人は関係がないかもしれませんが、雑学として
知っておくとよいかもしれません。


 

2010年7月15日木曜日

簡易課税制度


(7月14日に出席した東京、九段下の研修会場にて)


 消費税の課税事業者は原則として、課税売上に掛る
消費税から課税仕入れに掛る消費税を控除した金額を
国に収めます。

 ただし基準期間(その課税期間の前前年)の課税売上が
5千万以下の事業者は簡易課税制度を選択することが
できます。

 簡易課税制度を選択しますとその事業で定められている
割合により計算した金額を課税仕入れに掛る消費税として
控除することができます。

 この場合に実際の課税仕入れに掛る消費税よりも簡易課税で
計算した消費税が多ければ控除できる消費税が多くなり、
節税になります。

 簡易課税制度の届け出をしますと原則として翌年度から
適用になりますが、一度選択すると2年間は継続しなければ
なりません。

2010年7月13日火曜日

法人税率の改正

 平成22年度税制改正で法人税率の改正が
ありました。

 今まで資本金が1億円以下の普通法人は所得が年800万円以下までは
所得に対し18%の税率で所得が年800万円を超えると30%の税率
でした。

 今回の改正で上記の普通法人のうち、資本金等の額が5億円以上である
法人又は相互会社等との間にこれらの法人の完全支配関係(100%支配)
がある法人は除かれてしまいました。
つまり所得が800万円以下の部分の軽減税率が適用されなくなり
資本金が1億円以下でも大会社と同じ税率となったわけです。

 上記の適用関係は平成22年4月1日以後開始の事業年度から適用に
なります。

 大会社と資本関係のない普通法人は従来通りの税率ですので、
お間違いのないように。



 

 

 

2010年7月12日月曜日

自社記帳について

 おはようございます。

 今日は自社記帳(自社で記帳すること)についてです。

 個人事業者の方(会社組織でも実質的に個人経営の方を含む)は
経理は面倒なので会計事務所に任せており、毎月の月次損益も
把握していないケースも見受けられます。

 場合によっては半年ぐらい把握せずに事業をしていることも
あるようです。

 会社の損益は会社の根幹をなすもので、それがわからなければ
危険な場所で目を閉じて走っているようなものです。
特に資金の動きによっては死活問題になりかねません。

 資金の流れを把握し、経営リスクを未然につかむには
自社で記帳し毎月月次決算をすることが必要です。
また会計事務所に頼む場合でも月次損益と資金ぐらいは
説明をしてもらう必要があります。

2010年7月11日日曜日

伊東市 松川湖にて


松川湖のウォーキングの途中で


奥野ダムから望む景色

 

 おはようございます。

 今日は参議院選挙ですね。
投票結果によって今後の日本の将来が
決まるのですね。
そういった意味で一票一票を大事にしたいものです。


 昨日は久しぶりに松川湖にウォーキングに
行ってきました。
腰痛と風邪をひいたためにしばらくぶりでしたので、
新鮮な感じがしました。

 これからは暑さが厳しいので、ウォーキングは
早朝か、夕方がよいかと思います。
 
 風景写真を2枚掲載しましたのでごらんください。
 (夕方でしたので、あまり良く撮れておりませんでした)

 

2010年7月9日金曜日

相続放棄と限定承認


ウォーキングの途中で(茶畑)


 相続人は原則としてプラスの財産とマイナスの
財産を相続します。

 この場合プラスの財産よりマイナスの財産(借金等)
が多く実質的に借金を相続する場合もあります。

 そこで親の借金を子供に引き継がないように
する制度として相続放棄と限定承認というものがあります。

 相続放棄はその名のとおりすべての財産(プラスとマイナス)
を放棄することで、限定承認とは相続したプラスの財産を
限度としてマイナスの財産を相続するというものです。

 ただしこの制度を利用するには相続開始の時から3か月以内に
手続きをしなければなりません。

 この手続きをしないと大きな借金を背負うことにも
なりかねませんので注意が必要です。
 
 

2010年7月8日木曜日

所得税の非課税所得


ウォーキングの途中で見える伊豆の山々


 所得税は所得を10種類に分けて原則として
すべての所得に課せられます。

 ただし一定の所得については非課税とされています。

 例えば財形貯蓄の利子、遺族年金、生活用動産の譲渡、
損害賠償金、宝くじの当選金、雇用保険の失業給付等が
あります。

 これらの所得は非課税ですので確定申告をする必要は
ありません。

 ただしこれらの所得で損失が生じても、損失の控除は
できないことになります。

 

2010年7月7日水曜日

消費税の課税対象と景気

 消費税は①国内で②事業者が
③事業として④対価を得て行う⑤資産の譲渡、貸付
又は役務の提供、その他保税地域から引き取られる
外国貨物に対して課せられることになっています。

 ただし政策的な配慮や消費税になじまないもの
は非課税になっています。

 そこで今消費税の税率をあげる話が、話題を
呼んでおりますが、食料品などは非課税にするとか
軽減税率を適用するとか言われております。

 海外でも消費税の税率は日本と比べて高くなっている
所が多いようですが、食料品や生活に密接なものに
ついては非課税か軽減税率を適用しているところが
多いそうです。

 いずれにしろ一般消費者の購買意欲が減少して
景気に影響がでないようにしていただきたいものですね。

2010年7月6日火曜日

一人あたり5000円以下の交際費

 交際費等の額のうち飲食その他これに類する行為のために
要する費用であって、その支出する金額が5000円以下
のもの(役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する
接待のために支出するものを除く)は交際費等から除かれます。

 つまり全額損金に算入できるわけです。

 ただしこれには要件があり、飲食をした人の氏名、人数
飲食した場所等を記載した書類を保存している場合に限り
適用されますので、注意が必要です。

 この書類というのは、領収書等に直接記載する他
伝票類に記載するなどして保存するわけです。

 また消費税を税込経理している場合は消費税込で
5000円以下となるかどうかを判断します。
(税別経理の場合は税抜きで判断)

2010年7月5日月曜日

予算管理と資金管理

 先週は経理の機能として経営管理の要素があるということを
お話しましたが、今日はその内予算と資金について
考えてみましょう。

 事業にとって予算を組むということはその年の損益が
どうなるか予想をたてると共にその年に何をするのかを
考えるという重要な役割があります。

 つまり目標を持つということですね。
目標がなく淡々と仕事してもそれが良かったのか
悪かったのかがわかりませんよね。

 資金管理も予算に連動して資金予算表を作成することで
その年のリスクが数字で見えるわけで、どの月に資金が
豊富でどの月がひっ迫するのかがわかります。

 従いまして予算管理と資金管理は事業にとって
なくてはならない羅針盤みたいなものといえるでしょう。

2010年7月4日日曜日

町内一斉清掃

 今日は8時30分から町内の一斉清掃でした。
私は班の組長ですので、軍手や飲み物、ごみ袋を
集合場所へ取りに行き、班のメンバーに配布しました。

 昨日の雨のせいもあって蒸し暑く草を刈るのが
大変でした。

 終わった後シャワーを浴びてこのブログを
書いております。

 久しぶりの外の作業はやはり厳しいものが
ありました。

 もう少し体を鍛える必要があるなと
感じております・・・・。

2010年7月2日金曜日

相続人と法定相続人

 今日は相続人と法定相続人の区別についてですが、
相続人とは実際に遺産相続をする人を言います。
従って遺産の相続放棄をした人は除かれます。

 それに対して法定相続人とは遺産の相続放棄を
した人も含まれます。

 相続税の基礎控除は5000万円+1000万円×法定相続人の数
ですが、この計算に用いるのは法定相続人の数であって
相続人の数ではないわけです。

 平成20年度の相続税対象は亡くなった方の4.2%だそうです。
多くの庶民(私も含め)にとっては余り関係ないのかもしれませんが、
知識として知っておいたほうが良いかもしれません。

2010年7月1日木曜日

伊東市、市議会議員の三枝先生と


伊東市市議会議員三枝先生(右)と伊東市猪戸1-4-4肴料理「囃子」にて


伊東市中央町11-17スナック「お嬢」の若くて美人のママさん」

 昨夜は伊東市市議会議員の三枝先生と伊東市の経済活性化その他について
意見交換をしてまいりました。

 肴料理「囃子」でおいしい料理と種類の豊富なお酒をいただき、
そのあと2次会で若くて美人のママさんがいる「お嬢」へと
久しぶりに伊東の夜を満喫してきました。

 伊東市もご多分にもれず高齢化が進んでおり、若者は市外に職を求めている現状は
今の厳しい経済状況を写す鏡でもあります。

 私ども会計・税務に携わる専門家として、少しでも経済の活性化にお役に立てるように
奉仕の精神をもって、日々の研鑽を積まなければならないと感じた次第です。