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2010年7月6日火曜日

一人あたり5000円以下の交際費

 交際費等の額のうち飲食その他これに類する行為のために
要する費用であって、その支出する金額が5000円以下
のもの(役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する
接待のために支出するものを除く)は交際費等から除かれます。

 つまり全額損金に算入できるわけです。

 ただしこれには要件があり、飲食をした人の氏名、人数
飲食した場所等を記載した書類を保存している場合に限り
適用されますので、注意が必要です。

 この書類というのは、領収書等に直接記載する他
伝票類に記載するなどして保存するわけです。

 また消費税を税込経理している場合は消費税込で
5000円以下となるかどうかを判断します。
(税別経理の場合は税抜きで判断)

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