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2010年9月7日火曜日

社内褒賞金の法人税上の扱い

 こんばんわ

 今日は日中関与先におりましたので、
投稿は夜になりました。

 さて、今日は社内で売上達成部署等に
褒賞金をその部署に支給することが
ありますが、その場合の法人税上の扱いです。

 その褒賞金の額が社会通念上適正であり
その部署にて福利厚生等に使われたもので
ある場合にはそのまま認められます。

 そうではなくそれを金銭で分けたり、
一部の者、又は役職者のみで費消したり
しますと、給与もしくは交際費として
認定される恐れがありますので、
その使途や対象には十分気をつけて
ください。

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