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2011年9月9日金曜日

相続税対策の必要性

 こんにちは

 今日は秋らしいお天気ですが、少々
暑いかもしれません。

 さて、団塊の世代もそろそろ高齢期に
さしかかりますが、そこで問題になるのが
親の相続と自分自身の相続の問題です。

 相続税の課税対象も拡大する予定ですが、
高度成長期と異なり必ずしもプラス財産が
マイナス財産より多いとは言えない時代を
迎えております。

 だれでも親の借金を抱えたくないですから
救済措置として相続放棄もしくは限定承認制度が
ありますが、相続時から3カ月以内に
家庭裁判所へ申請しなければなりません。

 3カ月というのはあっというまに過ぎますので、
あらかじめ財産目録(負債も含めて)を作成し
相続対策を考えておくことが求められます。

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2011年8月19日金曜日

相続税課税対象の拡大の話

 こんにちは

 今日は午後から雨が降ったりして、いくらか
涼しくなりました。

 これから来週にかけて幾分涼しくなりそうです。

 さて、震災の前に相続税の増税が取りざたされて
おりましたが、震災があり、その後の混乱により
その話はどうなっているのでしょうか。

 基本的には税制法案が国会を通っていないので、
今は棚上げ状態ということです。

 いずれにしろ納税者としては増税はなるべく
遅くなったほうが、良いのでしょうけれども
はっきりしないのもまた、困りものですね。

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2011年8月12日金曜日

相続の限定承認の期間延長について

 こんにちは

 毎日暑い日が続いておりますが、
いかがお過ごしでしょうか。

 震災の被災者の方々は、暑さもさることながら
今後の生活基盤をどうするのかが最重要なことと
思われます。

 さて、相続は原則として、プラスの財産と
マイナスの財産が相続されます。
したがって家族が抱えていた多額の借金を
相続人が背負っていくこともよくあるわけですね。

 それをマイナス財産の範囲でプラスの財産を
相続するという限定承認という制度があります。

 今回の震災では被災者についてはその期間が
相続から3月までとなっているところ、今年の
11月30日まで延長されました。

 該当する方は、延長された期間までに
その手続きをすれば認められます。

 限定承認という制度は、非常に重要ですね。


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2010年11月5日金曜日

相続財産である死亡保険金と退職金

 おはようございます。

 しばらくは秋らしい天候が続きそうです。

 秋のぽかぽか陽気は気持ちが癒されて
良いものですね。

 さて、被相続人がかけていた保険金と退職金が
被相続人の死亡により相続財産になった場合は相続税の
課税はどう行われるのでしょうか。

 保険金・退職金ともにそれぞれ500万円
に法定相続人の数を掛けた金額が非課税限度額に
なります。

 相続財産の価格が基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の数)
を超えていてもその内に保険金や退職金などが含まれている
場合は、上記の非課税限度額を控除した金額を相続財産として
計算した金額が基礎控除以下であれば相続税はかからないわけです。

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2010年10月15日金曜日

相続税と所得税の二重課税の対応決定(その2)

 こんにちは

 今日は秋らしい気候ですね。

 さて、表題の件ですが、
いわゆる長崎年金訴訟と言われ、最高裁で
納税者側が勝訴した事件ですので、
御承知の方も多いかと思います。

 相続税と所得税の二重課税ということで
争われた事件で、相続時に課税された年金
が支給時にも所得税が課税されたのは無効で
あるということです。

 この件に関しては今月下旬より生命保険会社から
該当者に対して通知書が発送されるそうです。

 該当する方は二重課税により納付した所得税の
還付を受けるには還付請求をすることになりますので、
通知書をよくご覧になって還付手続きをするように
しましょう。
 
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2010年10月1日金曜日

相続税と所得税の二重課税の対応決定


(昨日訪問した、小雨の中の静岡県庁)



 おはようございます。

 今日は秋らしい晴天になりそうです。

 さて、長崎年金訴訟で納税者側が勝訴した、
例の相続税と所得税の二重課税の対応が、
決まったそうです。

 国税通則法では時効が5年と定められていますが、
今回の場合は国側のミスということで、民法に
定められている債権の消滅時効の10年が適用される
そうです。

 対象は約10万件といわれており、大変な事務作業に
なるようです。

 なかには電算管理以前の分も含まれているそうで、
作業の難航が予想されますね。

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2010年9月17日金曜日

海外留学中の子女に海外のマンションを贈与した場合

 おはようございます。

 昨日は一日、税理士会の研修に行ってきましたので、
ブログは休みました。

 一日椅子に座って、しかも往復車での移動は、きついものが
あり、おかげでぐっすり眠ることができました。

 さて、今日は「海外留学の子女に海外マンションを贈与した場合」
です。

 御承知のとおり居住者が国内で資産を贈与した場合は
贈与税がかかります。

 上記の例は海外に留学中の子女に海外資産を与えた場合ですが、
子女は現在居住者の扶養家族ですので、住所は国内にある者と
なり居住無制限納税義務者となります。

 したがって国内、国外の贈与されたすべての財産が
贈与税の対象となります。

 このケースは平成12年3月31日までは贈与税の対象とは
ならなかったのですが、平成12年4月1日より改正となり
新たに贈与税の対象になりました。

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2010年9月10日金曜日

ゴルフ会員権の譲渡価格の贈与税非課税範囲


(喜多方市の喜多方蔵の里にて)



 おはようございます。

 今日は過ごしやすいですね。

今週末はまだ暑く、そのあとは温度が下がるそうです。

 さて、今日はゴルフ会員権についてです。

 ゴルフ会員権も最近はかなり買いやすくなりました。

 会員権は通常会員権業者に売買を依頼して取引を
しますが、知人、家族など相対で取引をすることも
あります。

 その場合価格を設定しなければなりませんが
いくらなら良いのでしょうか。

 預託金方式の場合は相場の7掛け以上なら
問題はありません。

 それより低いと低額譲渡となり、時価と譲渡価格
との差額が課税対象となり、その差額が贈与税の
基礎控除を超えると課税されますので、ご注意ください。

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2010年9月3日金曜日

夫婦間の居住用財産の贈与


(猪苗代湖湖畔、有栖川宮威仁親王殿下の御別邸(天鏡閣))



 こんにちは

 今日も真夏並みの気候ですね。
一体この先どうなるのか心配です。
体調管理を十分して冷たいものはあまり
摂らないように気をつけましょうね。(自戒)

 さて、今日は夫婦間の居住用財産の贈与です。

 ご承知の通り、婚姻期間が20年以上の夫婦間では
居住用不動産又は居住用不動産を取得するための
資金を贈与した場合は、2千万円の控除があります。

 この場合110万円の基礎控除の他に2千万円が
加わりますので、合計2110万円までは贈与税が
かからないことになります。

 ただし、居住用財産に限られますので、別荘等
専ら居住の用に供するものでない場合には、
この控除は受けられませんので念のため。

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2010年8月27日金曜日

離婚した場合の財産分与の課税関係


(猪苗代湖から見た磐梯山)



 おはようございます。

 3日ばかり裏磐梯に行ってきましたので、
しばらくの間、写真をアップしたいと思いますので、
ご期待下さい。

 留守をしている間にランキングが大分落ちていました。
また、投稿をがんばりますのでよろしくお願いします。

 さて、今日は離婚した場合の財産分与の課税関係です。

 離婚した場合は、夫婦がそれぞれ婚姻期間に築いた財産を
分与してもらう権利を有し、また分与する義務が生じます。

 このばあい、婚姻期間に築いたと認められる相当な財産を
分与しても贈与税の課税対象にはなりません。
 
 つまり自分の財産ですので、その名義が変更しても
実質的には贈与の事実はなかったとみなされて、
贈与税の課税はなされないわけです。

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2010年8月20日金曜日

死亡した者の未収公的年金

 おはようございます。

 今日はこちらは最高温度で30度ぐらいと
聞いております。

 久しぶりに過ごしやすい(?)陽気かなと
思われます。

 さて、今日は死亡した者の公的年金についてです。

 公的年金受給者が死亡した場合は年金受給権は
死亡した日の属する月で終了となります。

 公的年金は前2カ月分を偶数月の15日に支給され
ますので、死亡した日の属する月の分は未収になり
ますが、これは相続財産ではなく、遺族の一時所得
として所得税が課税されます。

 相続税はあくまでも相続開始時に実際に入金しているもの
だけが対象になるわけです。


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2010年8月13日金曜日

扶養義務者から大学生の息子に送金したお金は税金がかかるのか?


(先日行った居酒屋で見ためずらしいポスター)



 おはようございます。

 今日は台風が通り過ぎて蒸し暑くなりそうですね。

 さて、表題の件ですが、扶養義務者が大学生の子供に
送金したお金は通常の生活費や教育費として社会通念上
相当な金額は非課税とされています。

 しかしながら生活費や教育費として社会通念上過大と
思われる金額を毎年まとめて送ったりしますと
それは贈与税の対象となり、子供に対して贈与税が
課せられる可能性があります。

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2010年8月6日金曜日

長崎年金訴訟最新情報

 おはようございます。

 伊東では来週按針祭があります。
もうすでに町はお祭りモードで、重要な
案件はお祭りの後にすることが、一部では
あるようです。

 さて、今日は長崎年金訴訟についてです。
御承知のとおり、これは相続した年金の権利が
相続税で課せられ、また年金受給時に所得税が
課せられるという相続税と所得税の二重課税では
ないかということが最高裁まで争われた事件です。

 結果的に最高裁で納税者側が勝訴しました。

 それにより相続により年金の受給権を取得し、
年金を受給している人は国に対し、所得税の還付手続き
をするわけですが、対象が全国で何万人もいるため
国として何年遡って還付するのか、またその手続きを
どのように行うのか、対応を検討中とのことです。

 これは必ずしも相続税がかかった人だけの問題では
ないために対象が拡大していることで、生保、国、納税者
共に大きな事務上の負担があると思われます。

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2010年7月30日金曜日

相続税の納税義務者(内縁の妻の場合)


(夕方、近所のウォーキングの途中で)



 おはようございます。

 今日も昨日に続いて雨がすこし降り、曇りですが、
湿度が高いようです。

 さて、今日は相続税の納税義務者についてです。
相続税の納税義務者は原則として相続又は遺贈により
財産を取得した個人(例外的に一定の人格のない社団等を含む)
とされております。

 従って被相続人の相続人ではなくても遺贈等で財産を取得した
人も納税義務者となります。

 この場合被相続人の内縁の妻は相続人にはなれませんが、
遺贈により財産を取得した場合は相続税の納税義務者に
なるわけです。

 ただし内縁の妻は法律上の配偶者ではありませんので、
配偶者に対する相続税の軽減規定を受けられないばかりでなく
本来の相続税額に20%を加算した額となります。

 規定とはいえ、厳しいですね。

(ランキングに参加してますのでご協力をお願いします)
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2010年7月23日金曜日

贈与税と基礎控除等


(昨日、伊東市オレンジビーチにて)


 おはようございます。

 今日も暑そうですね。

 今日は贈与税と基礎控除についてです。

 贈与とは民法549条に「贈与は当事者の一方が自己の財産を
無償で相手方に与える意思表示をなし相手方が受諾をなすこと
により効力を生ずる契約」であると規定されています。

 つまり贈与をする人が贈与を受ける人に、ある財産を
与えますと言って、贈与を受ける人はそれを承諾することで
贈与が成立するわけです。

 この場合年間で110万円までは贈与税がかからないことに
なっています。

 また、婚姻期間が20年以上の夫婦間の居住用財産の贈与、
居住用財産を取得するための資金の贈与については、
年間2000万円までの特別控除があります。
上記の110万円のほかに2000万円の控除が
受けられるわけです。(この適用は1回限りです)
 
 この場合にはたとえ贈与税がかからなくても
申告が要件となっていますので、忘れないように
申告をする必要があります。 
 

2010年7月16日金曜日

土地の評価


(7月14日友人と会食後、新宿駅に向かう途中にて)


 相続税・贈与税の対象となる土地の課税価格は
路線価方式による評価と倍率方式による評価により
評価した金額となります。

 路線価方式は毎年7月1日に公表される路線価により
評価し、倍率方式は固定資産税の課税標準額にそれぞれ
の土地に定められた評価倍率を乗じて計算します。

 つまり2通りの評価方法があるわけです。

 路線価方式は土地の形状や路線に接する土地の
長さ等により定められた方式で評価します。
(なかなか細かいです)

 一方評価倍率方式は固定資産税評価額に一定の
率を乗じるだけですので評価計算は容易です。

 相続税の対象は先日お話しましたように100人のうち
4.2人ですからあまり件数があるわけではありませんので、
普通の人は関係がないかもしれませんが、雑学として
知っておくとよいかもしれません。


 

2010年7月9日金曜日

相続放棄と限定承認


ウォーキングの途中で(茶畑)


 相続人は原則としてプラスの財産とマイナスの
財産を相続します。

 この場合プラスの財産よりマイナスの財産(借金等)
が多く実質的に借金を相続する場合もあります。

 そこで親の借金を子供に引き継がないように
する制度として相続放棄と限定承認というものがあります。

 相続放棄はその名のとおりすべての財産(プラスとマイナス)
を放棄することで、限定承認とは相続したプラスの財産を
限度としてマイナスの財産を相続するというものです。

 ただしこの制度を利用するには相続開始の時から3か月以内に
手続きをしなければなりません。

 この手続きをしないと大きな借金を背負うことにも
なりかねませんので注意が必要です。
 
 

2010年7月2日金曜日

相続人と法定相続人

 今日は相続人と法定相続人の区別についてですが、
相続人とは実際に遺産相続をする人を言います。
従って遺産の相続放棄をした人は除かれます。

 それに対して法定相続人とは遺産の相続放棄を
した人も含まれます。

 相続税の基礎控除は5000万円+1000万円×法定相続人の数
ですが、この計算に用いるのは法定相続人の数であって
相続人の数ではないわけです。

 平成20年度の相続税対象は亡くなった方の4.2%だそうです。
多くの庶民(私も含め)にとっては余り関係ないのかもしれませんが、
知識として知っておいたほうが良いかもしれません。