平田実税理士のワンポイント情報
経理・経営・税務・オフタイムなど枠にとらわれず、さまざまな情報を、発信いたします。
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2010年8月13日金曜日
扶養義務者から大学生の息子に送金したお金は税金がかかるのか?
(先日行った居酒屋で見ためずらしいポスター)
おはようございます。
今日は台風が通り過ぎて蒸し暑くなりそうですね。
さて、表題の件ですが、扶養義務者が大学生の子供に
送金したお金は通常の生活費や教育費として社会通念上
相当な金額は非課税とされています。
しかしながら生活費や教育費として社会通念上過大と
思われる金額を毎年まとめて送ったりしますと
それは贈与税の対象となり、子供に対して贈与税が
課せられる可能性があります。
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