平田実税理士のワンポイント情報
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2010年8月5日木曜日
消費税課税事業者届出書
おはようございます。
今日も酷暑となりそうですね。
水分を補給し体調管理は万全に。
さて、今日は消費税課税事業者届出書についてです。
基準期間の課税売上が1千万以下である免税事業者が、
基準期間の課税売上が1千万円を超えた場合には
課税事業者となります。
この場合には消費税課税事業者届出書を所轄の
税務署長に届け出ることになっております。
税務署の手続き上、処理を円滑にするためなので
しょうか。
消費税は届け出関係が複雑ですね。
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