平田実税理士のワンポイント情報
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2012年1月29日日曜日
消費税セミナーの講師を終えて
こんにちは
今日は朝起きたら雪が積もっていてびっくりしました。
北国に比べればどうってことはないですが。
さて、先週は税務署での消費税セミナーの講師を
してきました。
皆さん真剣に聞いてくださりありがとうございました。
消費税は届け出関係が複雑で、知らないと損をする
ことがある税金です。(他の税金もそうですが)
新規クライアントの方できちんと手続きを
していれば、何十万円も税金が減ったのにという
ケースがありました。
もったいない話ですね。
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2011年9月8日木曜日
一人あたり5000円以下の飲食
こんにちは
今日は久しぶりに暑いですね。
夏のようです。
さて、消費税の関係で95%ルールの
見直しが実施される予定になっておりますが、
消費税はもともと経理方式の違いで交際費になるか
ならないかが分かれる場合がありますね。
例えば現在一人5000以下の飲食は
たとえ酒が入った、れっきとした接待でも
接待交際費にしないことが認められております。
これが5000円をわずかでも超えますと
この特例はなくなりますが、
税別経理では5000円以下でも、税込経理では
5000円超になる場合がありますが、
この場合税別経理では非交際費で、税込経理では
交際費になってしまうわけです。
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2011年9月1日木曜日
課税売上割合95%ルールの改正
こんにちは
9月になりましたね。
今年は残暑が厳しいのでしょうか。
台風も心配ですね。
さて、消費税の課税売上割合の95%ルール
が、24年4月1日開始事業年度から課税売上
5億円を超える事業者については、改正されます。
そこで問題となるのは、普通預金などの利息が
あれば、課税売上割合が100%未満となり
課税仕入れにかかる消費税が従来全額控除できた
事業者が、非課税売上割合分は控除できなく
なるわけです。
一般管理部門の経費は共通仕入れとなりますので
控除できない金額が発生します。
これまで一括比例配分方式をとっていた会社は
そのままですと課税売上に相当する課税仕入れ分の
消費税まで控除不能となる金額が発生します。
対象会社は経理のシステムを含め、対応策を
早急に考えなければいけませんね。
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2011年8月18日木曜日
免税事業者は要注意
こんにちは
8月も後半戦になりました。
暑さも今週がピークになるのか
わかりませんが、少しは涼しく
なってほしいものですね。
さて、今まで基準期間の課税売上で
その年(事業年度)につき消費税の納税義務が
あるかどうかが、決まっておりました。
今回の税制改正で、平成25年(法人は25年4月以降開始年度)から
特定期間(その年の前年つまり平成24年若しくは法人の場合は
24年4月以降開始事業年度)上半期の課税売上が1千万円を超えると
平成25年は消費税の納税義務者となります。
厳しい改正ですが、この1千万円の課税売上に替えて、支払給与の額が
1千万以内であれば、免税事業者として認められるようですので、
今後は支払給与での判断が必要となるかもしれませんね。
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2010年10月7日木曜日
カード会社に払う手数料は課税仕入になるか
こんにちは
今日は秋の気候でしたが室内は少し
蒸し暑い陽気でした。
さて、商品等販売業者が顧客からクレジットカード
の提示を受け決裁した場合は、カード伝票を
クレジット会社に送付し、売掛債権の譲渡をします。
そこでクレジット会社から入金時には、手数料が
引かれるわけですが、これは課税仕入れになるでしょうか。
これはクレジット会社が商品販売業者等から売掛債権の
本来の金額より低い価格で買い取りをした場合の差益と
認識し、有価証券の譲渡のように非課税取引になります。
税務調査では必ず否認されますので、もし課税仕入れに
してある場合は追徴課税されますので、ご注意を。
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2010年9月30日木曜日
1年に満たない基準期間の課税売上高
こんばんわ
今日はほぼ一日雨で、湿度が高かったようですが、
このような日は人により暑く感じる人と、寒く
感じる人がいて空調の調節など難しいのではと
思います。
さて、今日は消費税における課税期間が
一年に満たない場合の課税売上高が法人と
個人では違うということをお話します。
法人の場合は課税期間が一年に満たない場合は
一年に換算して課税売上を算出しますが、
個人の場合開業初年度が年の中途だった場合でも
その年の課税売上は実際の課税売上で考えます。
つまり一年に換算せず、そのままの金額で
判定すれば良いわけです。
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2010年9月9日木曜日
未確定の仕入は仕入税額控除できるか
こんばんわ
今日は久しぶりにエアコンを使わなくても
我慢できる日となりました。
秋にならない夏はないのですね。
さて、今日は「未確定の仕入は仕入税額控除
できるか」です。
すでに販売した商品の売値が未確定の場合
法人税ではその価格を適正に見積り販売した日の
属する事業年度の収益に計上します。
その裏返しですが、すでに仕入れをした商品の
価格が未確定の場合も適正に見積もってその期の
仕入れとして計上できます。
したがって消費税の税額控除も法人税に合わせて
認められることになります。
つまり債務確定基準を満たしていれば、税額控除
が可能というわけですね。
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2010年9月2日木曜日
マンスリーマンションの貸付は課税売上か
(宿場町の面影が残る大内宿にて)
おはようございます。
昨日は県の総合防災訓練に参加したため、
仕事関係の投稿は休みました。
さて、今日は表題の「マンスリーマンションの
貸付は課税売上か」です。
ご承知のように住宅の貸付は非課税となっております。
ただしその貸し付けが1カ月未満である場合、旅館業法に
規定する旅館の居室の貸付は課税売上になります。
ですからマンスリーマンションの貸付でも1カ月を満たせば
非課税で、1カ月未満であれば課税となるわけです。
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2010年8月19日木曜日
SUICA等の課税仕入れ時期
おはようございます。
今日は昨日よりも気温は低いようですが、湿度が
高く蒸し暑いようです。
さて、今日はSUICAの課税仕入れ時期について
です。
SUICAは原則として購入した時期ではなくそれを
利用した時の課税仕入れとなります。
ただし事業者が自ら利用するもので、継続して
購入時(チャージ時)の課税仕入れとしている場合は
購入時の課税仕入れとして認められます。
その場合一定の事項を記載した管理台帳が必要となります。
SUICA等は便利ですので、これから利用は増えていくと
思われますので、管理をきちんとする必要があるようです。
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2010年8月12日木曜日
NPO法人でも消費税を納めるのか?
(フラワーアレンジメント)
おはようございます。
台風が近づいているのか、風が吹いています。
台風が来ると夏のおわりを感じます。
さて、今日は「NPO法人でも消費税を納めるのか?」
です。
消費税はご存知のように事業者が国内で対価を得て
行う資産の譲渡又は役務の提供について課せられます。
NPO法人といえども消費税法上、事業者ですので、基準期間の
課税売上が1千万を超えれば当課税期間は課税事業者となり
消費税を納める義務が生ずるわけです。
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2010年8月5日木曜日
消費税課税事業者届出書
おはようございます。
今日も酷暑となりそうですね。
水分を補給し体調管理は万全に。
さて、今日は消費税課税事業者届出書についてです。
基準期間の課税売上が1千万以下である免税事業者が、
基準期間の課税売上が1千万円を超えた場合には
課税事業者となります。
この場合には消費税課税事業者届出書を所轄の
税務署長に届け出ることになっております。
税務署の手続き上、処理を円滑にするためなので
しょうか。
消費税は届け出関係が複雑ですね。
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2010年7月29日木曜日
課税事業者選択届出書
おはようございます。
今日は伊東市では久しぶりの雨が降っています。
東海地区の梅雨明けが7月17日でしたから
10日間も晴天が続き、酷暑となりました。
今日は比較的涼しいので、ほっとしています。
さて、今日は消費税の課税事業者選択届出書についてです。
先日税理士会の研修に出席してきましたが、その中で
税理士賠償責任保険の対象は、消費税がらみが50%を超えて
いるようです。
なかでも消費税還付を目的に免税事業者が課税事業者を選択し、
消費税の還付を受けた後、次に消費税課税事業者不適用届出書の
提出を失念したため、本来なら免税となる課税売上1千万円以下の
事業者が課税事業者となってしまい、消費税を払うことになった
ケースなどがあるそうです。
消費税がらみの届け出書関係は常に売上や投資予定などの
シミュレーションをして、検討しなければならないわけです。
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2010年7月22日木曜日
帳簿等の保存
(夕方の伊東市松川湖、まだ暑かったです)
毎日酷暑が続いております。
梅雨明け10日といいますが、梅雨明け後
10日位はこのような晴天が続き、暑さが厳しいと
言われております。
さて消費税の課税事業者(原則前前年の課税売上が1千万超)は
仕入税額控除を受けようとする場合には帳簿と請求書等を確定申告
期限から7年間保存することが義務付けられています。
この帳簿とは
①課税仕入れの相手方の名称
②課税仕入れの年月日
③課税仕入れの内容
④課税仕入れの金額
を記載している帳簿をいいます。
単なるメモ書きでは認められません。
要は課税仕入れであることが客観的に証明できる体裁が
必要とされています。
税務署から指摘を受けないように帳簿関係を
確認してみましょう。
2010年7月15日木曜日
簡易課税制度
(7月14日に出席した東京、九段下の研修会場にて)
消費税の課税事業者は原則として、課税売上に掛る
消費税から課税仕入れに掛る消費税を控除した金額を
国に収めます。
ただし基準期間(その課税期間の前前年)の課税売上が
5千万以下の事業者は簡易課税制度を選択することが
できます。
簡易課税制度を選択しますとその事業で定められている
割合により計算した金額を課税仕入れに掛る消費税として
控除することができます。
この場合に実際の課税仕入れに掛る消費税よりも簡易課税で
計算した消費税が多ければ控除できる消費税が多くなり、
節税になります。
簡易課税制度の届け出をしますと原則として翌年度から
適用になりますが、一度選択すると2年間は継続しなければ
なりません。
2010年7月7日水曜日
消費税の課税対象と景気
消費税は①国内で②事業者が
③事業として④対価を得て行う⑤資産の譲渡、貸付
又は役務の提供、その他保税地域から引き取られる
外国貨物に対して課せられることになっています。
ただし政策的な配慮や消費税になじまないもの
は非課税になっています。
そこで今消費税の税率をあげる話が、話題を
呼んでおりますが、食料品などは非課税にするとか
軽減税率を適用するとか言われております。
海外でも消費税の税率は日本と比べて高くなっている
所が多いようですが、食料品や生活に密接なものに
ついては非課税か軽減税率を適用しているところが
多いそうです。
いずれにしろ一般消費者の購買意欲が減少して
景気に影響がでないようにしていただきたいものですね。
2010年6月30日水曜日
消費税の納税義務者
消費税の納税義務者は課税資産の譲渡をする事業者で
基準期間(その課税期間の前前年)の課税売上が
1000万円超の事業者となっています。
つまり基準期間のない事業者(事業を始めて2年間)や
基準期間の課税売上が1000万円以下の事業者は
免税事業者となります。
ただし新設法人(社会福祉法人等を除く)で
資本金または出資金の額が1000万円以上の
法人は上記にかかわらず開業初年度から課税事業者と
なりますのでご注意ください。
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