平田実税理士のワンポイント情報
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2010年6月30日水曜日
消費税の納税義務者
消費税の納税義務者は課税資産の譲渡をする事業者で
基準期間(その課税期間の前前年)の課税売上が
1000万円超の事業者となっています。
つまり基準期間のない事業者(事業を始めて2年間)や
基準期間の課税売上が1000万円以下の事業者は
免税事業者となります。
ただし新設法人(社会福祉法人等を除く)で
資本金または出資金の額が1000万円以上の
法人は上記にかかわらず開業初年度から課税事業者と
なりますのでご注意ください。
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