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2010年7月22日木曜日

帳簿等の保存


(夕方の伊東市松川湖、まだ暑かったです)


 毎日酷暑が続いております。
梅雨明け10日といいますが、梅雨明け後
10日位はこのような晴天が続き、暑さが厳しいと
言われております。

 さて消費税の課税事業者(原則前前年の課税売上が1千万超)は
仕入税額控除を受けようとする場合には帳簿と請求書等を確定申告
期限から7年間保存することが義務付けられています。

 この帳簿とは
 ①課税仕入れの相手方の名称
 ②課税仕入れの年月日
 ③課税仕入れの内容
 ④課税仕入れの金額
 を記載している帳簿をいいます。
 単なるメモ書きでは認められません。

 要は課税仕入れであることが客観的に証明できる体裁が
必要とされています。

 税務署から指摘を受けないように帳簿関係を
確認してみましょう。

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