平田実税理士のワンポイント情報
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2010年7月8日木曜日
所得税の非課税所得
ウォーキングの途中で見える伊豆の山々
所得税は所得を10種類に分けて原則として
すべての所得に課せられます。
ただし一定の所得については非課税とされています。
例えば財形貯蓄の利子、遺族年金、生活用動産の譲渡、
損害賠償金、宝くじの当選金、雇用保険の失業給付等が
あります。
これらの所得は非課税ですので確定申告をする必要は
ありません。
ただしこれらの所得で損失が生じても、損失の控除は
できないことになります。
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