(昨日、伊東市オレンジビーチにて)
おはようございます。
今日も暑そうですね。
今日は贈与税と基礎控除についてです。
贈与とは民法549条に「贈与は当事者の一方が自己の財産を
無償で相手方に与える意思表示をなし相手方が受諾をなすこと
により効力を生ずる契約」であると規定されています。
つまり贈与をする人が贈与を受ける人に、ある財産を
与えますと言って、贈与を受ける人はそれを承諾することで
贈与が成立するわけです。
この場合年間で110万円までは贈与税がかからないことに
なっています。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦間の居住用財産の贈与、
居住用財産を取得するための資金の贈与については、
年間2000万円までの特別控除があります。
上記の110万円のほかに2000万円の控除が
受けられるわけです。(この適用は1回限りです)
この場合にはたとえ贈与税がかからなくても
申告が要件となっていますので、忘れないように
申告をする必要があります。
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