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2010年7月9日金曜日

相続放棄と限定承認


ウォーキングの途中で(茶畑)


 相続人は原則としてプラスの財産とマイナスの
財産を相続します。

 この場合プラスの財産よりマイナスの財産(借金等)
が多く実質的に借金を相続する場合もあります。

 そこで親の借金を子供に引き継がないように
する制度として相続放棄と限定承認というものがあります。

 相続放棄はその名のとおりすべての財産(プラスとマイナス)
を放棄することで、限定承認とは相続したプラスの財産を
限度としてマイナスの財産を相続するというものです。

 ただしこの制度を利用するには相続開始の時から3か月以内に
手続きをしなければなりません。

 この手続きをしないと大きな借金を背負うことにも
なりかねませんので注意が必要です。
 
 

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