平成22年度税制改正で法人税率の改正が
ありました。
今まで資本金が1億円以下の普通法人は所得が年800万円以下までは
所得に対し18%の税率で所得が年800万円を超えると30%の税率
でした。
今回の改正で上記の普通法人のうち、資本金等の額が5億円以上である
法人又は相互会社等との間にこれらの法人の完全支配関係(100%支配)
がある法人は除かれてしまいました。
つまり所得が800万円以下の部分の軽減税率が適用されなくなり
資本金が1億円以下でも大会社と同じ税率となったわけです。
上記の適用関係は平成22年4月1日以後開始の事業年度から適用に
なります。
大会社と資本関係のない普通法人は従来通りの税率ですので、
お間違いのないように。
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