おはようございます。
昨日は一日税理士研修がありましたので、投稿を休みました。
さて、今日は青色申告の特典についてです。
青色申告は不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき
業務を行う居住者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合
に行うことができます。
一般的に事業を行っていれば青色申告をすることができる
わけです。
特典としては青色申告特別控除(65万若しくは10万円)や
青色事業専従者給与の必要経費算入、損失の繰越控除などが
あり、白色申告とくらべてかなり有利になっています。
ですから多少手間をかけても十分に元は取れるわけです。
にほんブログ村
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿