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2012年4月14日土曜日

個人事業者の定率法改正は行われるのか

こんにちは

 雨が降って肌寒い陽気ですね。
新東名も無事開通したのでしょうか。
近いうちに走ってみたいですね。

 ところでこの4月から法人が取得する
減価償却資産で定率法適用資産は従来の
250%定率法から200%定率法に
改正になりますが、個人事業者の場合は
どうなるのでしょうか。

 法人と同様個人事業者についても
同様な改正がおこなわれるそうです。

 また経過措置として今年4月から12月
までに取得した資産については、250%定率法を
選択することにより、今年取得分についてはすべて
250%定率法を適用することができるようです。

 同じ年に取得した時期により250%定率法と
200%定率法を併存するという事務負担を考慮して
このような経過措置があるようです。

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2012年3月16日金曜日

申告期日後の申告と無申告加算税

こんにちは

 所得税の確定申告期日の3月15日が経過しました。
皆さんは申告がお済かと思います。

 期日間際に税務署に行く機会がありましたが、
かなり混んでおりまして、駆け込み申告の方も
依然として多いようです。

 さて、期日後に申告しますと厳しいペナルティが
待っております。

 申告期日後に申告をしますと、なんと通常の税額に
15%~20%の無申告加算税がかかります。
大きいですね。
それ以外にも延滞税がかかるケースもありますね。

 厳しい結果とならないように普段から地道に
記帳をすることが大事だと思っております。

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2012年3月10日土曜日

確定申告、ほぼ終了です

こんにちは

 明日から天気も良くなるようです。
梅や桜も咲いてきて、ようやく
春になりそうですね。

 さて、所得税の確定申告も
ほぼ終了モードとなりました。

 当事務所の確定申告にからむ税務支援や
クライアントの確定申告もほぼ終了です。

 これからしばらくはマイペースで
仕事ができそうです。

 
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2012年2月25日土曜日

申告会場はいろいろな人生が詰まっています

こんにちは

 先日は確定申告会場で相談員の手伝いを
してきました。

 多くの老若男女がそれぞれの申告を
すべく、順番を待っておりました。

 始まりますと、ひっきりなしに
申告相談や申告書作成依頼の方がまいります。

 今は、申告書を手書きで作成することはほとんどなく
申告に必要な書類をチェックしてから電子申告の
パソコンコーナーへ誘導します。

 ただし、医療費の領収書は実際に電卓を
入れなければならない為、苦労しました。

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2012年2月12日日曜日

還付申告はすでに受け付けています

こんにちは

 今日は晴天でお出かけ日和でしたね。
観光地も賑わったことでしょう。

 さて、確定申告の受け付けは2月16日から始まります。
これから一か月の間に申告を済まさなければいけませんね。

 確定申告の期日を過ぎますとさまざまなマイナスが
あります。青色申告の所得控除も一日過ぎただけで
65万円から10万円に減額になってしまいます。

 なお還付申告の場合は、すでに受付が始まっています。
早めに申告をして早く還付を受けましょう。
また、イータックスで申告をすると税金が4千円助かり、
しかも還付手続きが早いそうですよ。

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2012年2月4日土曜日

確定申告期の税務支援

こんにちは

 今日は風が強いですね。

 さて、確定申告期が近づいてきました。
年に一度のことなので、うっかり忘れている
作業がないようにしたいものです。

 この申告期には、税務支援も大事な仕事です。
私の所属している支部は人数が少ないので、
当番がすぐに廻ってきます。

 記帳指導、金融機関の確定申告セミナー、確定申告
会場での税務相談などが主な仕事です。

 自分の事務所の仕事も、もちろんありますので、
この1カ月は、土日返上です。

 税理士業の宿命ですね。

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2012年1月22日日曜日

消費税セミナー講師:教えることは学ぶことなり

こんにちは

 寒い日が続きますので、体調管理に気をつけたいですね。

 さて、今月は税務署の消費税講習会の講師を頼まれて
おります。

 講師を務めるからにはどんな質問があっても
答えられなければいけませんので、大変です。

 最新の申告の手引などを国税庁のHPから
取得し、おさらいをしています。

 2時間のセミナーですが、準備にその何倍もの
時間を費やしていますが、世のため人のために
なると思って頑張っております。

 また、教えることは学ぶことなりと申しますが、
確かに自分の力になってるのが目に見えて
感じられます。

 確定申告期も直前ですので、力を蓄えて
おきたいものです。

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2011年8月17日水曜日

マイカー通勤上乗せ特例の廃止

 おはようございます。

 お盆明けで、会社に出勤の方も
多いかと思います。

 さて、来年から片道15キロ以上の
マイカー通勤者については、従来は
バス等交通機関を利用した場合の
運賃相当額で月額10万円までの
非課税が特例で認められていましたが、

 来年からその特例がなくなりますので、
通勤距離に応じた非課税限度額のみで
判断することになります。

 地方でマイカー通勤者が多い事業所では
影響があるかもしれませんね。


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2011年6月17日金曜日

今年も記帳指導をすることになりました

 こんにちは

 今日は曇り時々雨のようです。
今年の梅雨明けはいつごろになるのでしょうか。
梅雨が明けたら夏本番になりますが、
今年は節電対応で、世の中がどう変化するのか、
また経済にどう影響するのでしょうか。

 さて、今年も青色申告者、白色申告者に対する
記帳指導を引き受けることになりました。

 いろいろな業種の方がいますので、自分としても
いい勉強になります。

 新たに事業を始めた方で記帳方法がわからない方が
対象ですが、人によってさまざまですから教え方は難しいです。

 これから来年の確定申告時期まで継続して指導をしますが、
すべての指導対象者が確定申告ができるようになるまで
がんばります。

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2011年2月23日水曜日

税務支援活動も一段落

おはようございます。

 しばらく時間的な余裕がなく、投稿ができませんでした。

 ようやく税理士としての税務支援活動が一段落します。

 税務署の確定申告セミナーに始まり、金融機関の
年金指定者や住宅取得控除の説明会講師、また
地域の確定申告相談会などを経験しました。

 さらに昨年から継続していた、個人事業者の
記帳指導が一段落します。

 教えることは自分の勉強になるということが身をもって
体験することができ、それなりに充実した日を過ごすことが
できました。

 さて、ようやくいつもの自分のペースで、仕事ができるかな
という感じです。
 
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2011年1月28日金曜日

年金受給者の確定申告セミナー講師を引き受けて

 こんにちは

 来月になれば立春になり、寒さもやわらぐのでしょうか。

 さて、確定申告の準備はおすましでしょうか。

 今回は年金受給者の確定申告セミナーをすることになりました。
金融機関から税理士会が依頼され、私が引き受けたわけです。

 確定申告の手引を参考にセミナーの組み立てを考えている
ところですが、いい勉強になります。
教えることは自分がよくわかっていないといけませんので、
真剣になります。

 人様に喜んでいただいて、かつ自分も勉強になることは
まさにこの事業の醍醐味ですね。

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2011年1月26日水曜日

白色申告者の申告説明会の講師をして

 こんにちは

 いよいよ確定申告期ですね。

 いろいろな面で忙しい季節を迎えました。

 先日は白色申告者の申告説明会の
講師をしてきました。

 青色申告は一般的になってきましたが、
白色申告はもはやマイナーな申告となり
その説明もそれなりに難しいものがありました。

 個人事業者の記帳を見ますと、やはり
まとめて行う方が多いような気がします。

 事業が順調であればよいのですが、
赤字ですと自然に現金がなくなります。

 記帳をしませんとなぜ現金が減るのかがわかりません。

 融資をうける場合、銀行に説明できませんね。
従って融資の姿勢も厳しくなります。

 やはりリアルタイムに事業の損益を把握するには
リアルタイムに記帳をする以外にないですね。

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2010年10月27日水曜日

医療費控除について


(修善寺虹の郷を走るミニロムニー鉄道)



 おはようございます。

 夏から秋、そして冬へまたたく間に
季節が変動しているようです。

 今日は最高気温が14度で最低が12度の
予報です。

 コタツが欲しくなってきました。

 さて、確定申告のこともそろそろ考えなくては
いけない時期になりました。

 年間の収支見込を考えて、決算の対策を
立てなければいけませんね。

 所得控除は、配偶者控除、扶養控除、生命保険控除、
などがありますが、医療費控除も忘れてはならないですね。

 医療費控除は生計を一にする配偶者や親族のために
支払った医療費が対象になります。

 この場合生計が別の親族に支払ったものは対象外
ですので、除外しますが、必ずしも一つ屋根で
暮らしていなくても実質が親族として生計を一に
していれば認められます。

 例えば勤務等の都合で起居を共にしていなくとも
老親のために毎月生活費を送り、実質的に
生活を共同で行っている場合には生計を一に
していることになります。 

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2010年10月13日水曜日

扶養控除の対象者の判定時期

 おはようございます。

 今日は雲空ですね。
室内は人によっては蒸し暑い場合と
そうでない場合があるかもしれません。

 私は個人的には汗かきなほうなので
湿度が高いといくら温度が低くても
汗ばんで暑く感じます。

 特に焦ったりすると人一倍汗が出ます。
汗が出ることは体にいいといわれますが、
冷汗はどうなのでしょうか。

 さて、そろそろ今年の年末調整担当者や
個人事業の方は確定申告のことが頭を
よぎる季節となりました。

 御承知のように扶養親族がいる方は
その年の所得から所得控除できますが
いつ現在で扶養親族の判定をするのでしょうか。

 それは基本的にはその年の12月31日です。
つまり今年の12月31日時点の現況で判断します。

 12月31日までにお子さんが生まれれば
対象になり、また結婚すれば配偶者控除が
受けられます。

 逆に翌年一月に離婚すれば今年の分は配偶者
控除が受けられます。

 従っていいことは早めに、また悪いことは
遅めにすれば良いのですが、思った通りには
なかなか行きませんよね。

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2010年10月6日水曜日

公的年金受給と事業所得

 おはようございます。

 今日は秋らしいすばらしいお天気ですね。
仕事も順調に行ってほしいものです。

 さて、公的年金を受給しながら、事業をしている
方も多いかと思います。

 この場合の所得税の課税関係はどのように
なるのでしょうか。

 公的年金も事業所得も総合課税の所得ですので、
公的年金については65歳未満と65歳以上かによって
所得控除の金額が異なりますが、控除後の金額が
課税対象になり雑所得となります。

 また事業所得はその年の総収入金額から必要経費を
控除した金額が事業所得となります。

 もし事業所得がマイナスならば、雑所得からその
マイナス分を控除し、損益通算します。

 したがって、公的年金の所得が減額になり
税金の還付も可能になります。

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2010年9月29日水曜日

年末に棚卸をしなくても良い場合

 こんにちは

 今日は秋らしい良いお天気でしたね。
明日は出張の予定ですが、雨が降るようです。

 さて、個人事業者の方は、年末には
商品等の棚卸をしなければなりませんが、
年に一回なので作業の手順を忘れたり、手間を
嫌う方が、多いようです。

 販売業者等の商品等は数も多く金額も
それなりにありますので、棚卸は必須と
なっています。

 但し消耗品や切手印紙などで、毎年
同程度を消費するようなもので、金額も
大したものではない場合は、必ずしも
棚卸をしないでも認められます。

 ただし、年によって棚卸をしたり
しなかったりすると税務署のチェックを
受けることがありますので、要注意です。

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2010年9月22日水曜日

リサイクル預託金の会計処理

 こんばんわ

 今日で暑いのが終わると思うと明日から
楽しみです。

 やはり涼しいほうが何をするにも良いですね。

 今日は関与先の打ち合せがあり帰りが
遅かったので、投稿が遅れました。

 車を購入すると今はリサイクル料金をとられます。

 これはどのような処理になるのでしょうか。

 これは支払時にはまだリサイクルが行われて
いませんので必要経費には計上できません。

 ですから資産勘定で処理をしておいて、
廃車時に必要経費に計上します。

 管理が面倒ですが、仕方ないですね。

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2010年9月15日水曜日

早めの記帳が節税に

 こんにちは

 さて、急に秋の気配が漂ってきました。
今の気候は暑がる人と、寒がる人がいて
温度調整が難しいですね。

 さて、今日は「早めの記帳が節税に」です。

 御承知のように個人事業者は1月から12月まで
の暦年で所得を計算します。

 まだ締めまで3カ月半ありますので、
記帳もあまり進んでいないケースも
あるかと思います。

 ただその年の損益がどうであるかを
把握しておきませんと、決算対策が
間に合わない場合もあります。

 例えば青色事業専従者控除ですが、
これは申請をした月から適用になります。

 ですから今年はもうかっているからと届け出を
してもその月から年末までの分しか経費に
ならないわけです。

 早め早めの記帳でその年の損益を把握し
必要な対策を講じましょう。

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2010年9月8日水曜日

生計を一にする親族に支払う家賃は必要経費か


(裏磐梯ホテルグランデコにて)



 おはようございます。

 台風の影響で雨が降っています。
ただ気温は相変わらず高く蒸し暑い陽気です。

 さて、所得税において、生計を一にする配偶者、
親族に対して、事業に供している家屋の家賃を払った
場合に必要経費に算入できるでしょうか。

 結論から言いますと算入できません。
算入できるのは、その家屋の家賃を収得するため
に必要な公租、賃借料、減価償却費などは
必要経費に算入できます。

 法人税の場合は経理が区分されていますので、
比較的わかり安いですが、所得税の場合は
公私が複雑に絡み合ってややこしい部分が
ありますね。

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2010年8月18日水曜日

エコカー補助金は課税されるのか?

 おはようございます。

 今日も昨日よりは、ましだというものの
相変わらず暑いですね。

 さて、皆さんにもエコカー補助金を取得した
方がいらっしゃるかと思いますが、

 その課税関係はどうなるのでしょうか。

 結論からいえば一定の書類を確定申告書に
添付して申告すれば課税はされません。

 給与所得者で給与以外の一時所得が
補助金を加えて50万円以下であれば
申告も必要ありませんので、
ご安心ください。

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