生計を一にする親族に支払う家賃は必要経費か
(裏磐梯ホテルグランデコにて)
おはようございます。
台風の影響で雨が降っています。
ただ気温は相変わらず高く蒸し暑い陽気です。
さて、所得税において、生計を一にする配偶者、
親族に対して、事業に供している家屋の家賃を払った
場合に必要経費に算入できるでしょうか。
結論から言いますと算入できません。
算入できるのは、その家屋の家賃を収得するため
に必要な公租、賃借料、減価償却費などは
必要経費に算入できます。
法人税の場合は経理が区分されていますので、
比較的わかり安いですが、所得税の場合は
公私が複雑に絡み合ってややこしい部分が
ありますね。
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