平田実税理士のワンポイント情報
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2010年9月2日木曜日
マンスリーマンションの貸付は課税売上か
(宿場町の面影が残る大内宿にて)
おはようございます。
昨日は県の総合防災訓練に参加したため、
仕事関係の投稿は休みました。
さて、今日は表題の「マンスリーマンションの
貸付は課税売上か」です。
ご承知のように住宅の貸付は非課税となっております。
ただしその貸し付けが1カ月未満である場合、旅館業法に
規定する旅館の居室の貸付は課税売上になります。
ですからマンスリーマンションの貸付でも1カ月を満たせば
非課税で、1カ月未満であれば課税となるわけです。
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