こんばんわ
今日は久しぶりにエアコンを使わなくても
我慢できる日となりました。
秋にならない夏はないのですね。
さて、今日は「未確定の仕入は仕入税額控除
できるか」です。
すでに販売した商品の売値が未確定の場合
法人税ではその価格を適正に見積り販売した日の
属する事業年度の収益に計上します。
その裏返しですが、すでに仕入れをした商品の
価格が未確定の場合も適正に見積もってその期の
仕入れとして計上できます。
したがって消費税の税額控除も法人税に合わせて
認められることになります。
つまり債務確定基準を満たしていれば、税額控除
が可能というわけですね。
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