おはようございます。
昨日は一日、税理士会の研修に行ってきましたので、
ブログは休みました。
一日椅子に座って、しかも往復車での移動は、きついものが
あり、おかげでぐっすり眠ることができました。
さて、今日は「海外留学の子女に海外マンションを贈与した場合」
です。
御承知のとおり居住者が国内で資産を贈与した場合は
贈与税がかかります。
上記の例は海外に留学中の子女に海外資産を与えた場合ですが、
子女は現在居住者の扶養家族ですので、住所は国内にある者と
なり居住無制限納税義務者となります。
したがって国内、国外の贈与されたすべての財産が
贈与税の対象となります。
このケースは平成12年3月31日までは贈与税の対象とは
ならなかったのですが、平成12年4月1日より改正となり
新たに贈与税の対象になりました。
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