ページ

2010年9月3日金曜日

夫婦間の居住用財産の贈与


(猪苗代湖湖畔、有栖川宮威仁親王殿下の御別邸(天鏡閣))



 こんにちは

 今日も真夏並みの気候ですね。
一体この先どうなるのか心配です。
体調管理を十分して冷たいものはあまり
摂らないように気をつけましょうね。(自戒)

 さて、今日は夫婦間の居住用財産の贈与です。

 ご承知の通り、婚姻期間が20年以上の夫婦間では
居住用不動産又は居住用不動産を取得するための
資金を贈与した場合は、2千万円の控除があります。

 この場合110万円の基礎控除の他に2千万円が
加わりますので、合計2110万円までは贈与税が
かからないことになります。

 ただし、居住用財産に限られますので、別荘等
専ら居住の用に供するものでない場合には、
この控除は受けられませんので念のため。

にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿