おはようございます。
今日は秋らしいすばらしいお天気ですね。
仕事も順調に行ってほしいものです。
さて、公的年金を受給しながら、事業をしている
方も多いかと思います。
この場合の所得税の課税関係はどのように
なるのでしょうか。
公的年金も事業所得も総合課税の所得ですので、
公的年金については65歳未満と65歳以上かによって
所得控除の金額が異なりますが、控除後の金額が
課税対象になり雑所得となります。
また事業所得はその年の総収入金額から必要経費を
控除した金額が事業所得となります。
もし事業所得がマイナスならば、雑所得からその
マイナス分を控除し、損益通算します。
したがって、公的年金の所得が減額になり
税金の還付も可能になります。
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