こんにちは
今日は過ごしやすい気候でしたが、室内は
人により暑い人とそうでない人がいたようです。
さて、会社の売掛債権が貸倒となった場合には
その貸倒があった日の属する事業年度に損金処理を
した場合に税務上の損金として認められます。
この場合、会社の事情などで貸倒があった日の
属する事業年度に処理をしなかった場合は、
原則として損金として認められません。
また、会社の利益が出たときにその処理を
しようとしても認められませんので念のため。
その時に損金処理をしなかったという合理的な
理由があれば、あるいは認められることも
可能性としてはありますが、
いずれにしても税務上も、会計原則に則り
処理をしないと認められないということ
でしょうか。
にほんブログ村
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿