平田実税理士のワンポイント情報
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2011年9月6日火曜日
税込経理と税抜き経理、どちらが得か。
こんにちは
今日は待望の晴れですね。
やはり多少暑くても太陽が見えていたほうが
良いですね。
さて、消費税の税込経理か税抜き経理かで
法人税が変わることをご存知ですか。
期中税込で処理をし、決算で税別にする場合
税込は黒字で、税抜きにすると赤字になる場合が
あります。
税込の方が決算数値は良くなるわけですね。
ですから消費税の経理処理で、納税が発生したり
しなかったりということが起こりえます。
税込の方が経理は簡単ですが、その分税金が
多くなる場合があることを認識する必要が
ありますね。
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2011年8月16日火曜日
青色申告者の義務と特典
こんにちは
お盆休みを故郷で過ごされている方、
そろそろ仕事に復帰する方もいらしゃるかと
思います。
しかし最近の夏は暑いですね。
さて、今日は青色申告についてです。
法人の青色申告の承認は青色申告の承認を
受けようとする事業年度開始の日の前日までに
申請書を提出しなければなりません。
承認を受けますと数々の特典がありますが、
そのためには複式簿記により帳簿書類の作成を
しなければなりません。
また、確定申告書を期限までに提出しないと
承認を取り消されることになっています。
税法上有利な特典がある代わりに
それを維持するために一定の義務が
あるわけですね。
しかしながら青色申告により
複式簿記による正規な帳簿を作成する
ことで会社の損益や財政状況が
明確になります。
これが一番のメリットでは
ないでしょうか。
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2010年10月19日火曜日
粉飾決算の修正経理は損金計上可能か
おはようございます。
きょうは曇りですね。
静かにものを考えるのには
丁度良い環境かもしれません。
さて、銀行対策上等で、粉飾決算をする
場合があるかもしれません。(まずいことですが)
その後に経営が好転し、その修正経理を
することがありますが、それは損金に計上できる
でしょうか。
粉飾決算の場合は、翌事業年度に修正経理を
し、その分を申告加算した場合は、前年の申告に
ついて更生の請求がみとめられます。
しかしながら翌々事業年度に修正経理をした場合には
残念ながら税務書の減額更正を待つことになります。
できればそんなことがないようにしたいものです。
いくら粉飾しても資金は正直なもので必ず苦しくなります。
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2010年10月12日火曜日
資本金零の会社はありうるか
こんばんわ
今日は秋らしいお天気でしたが、
室内は熱気(?)で蒸し暑いほどでした。
さて、今度の会社法により会社の制度も
大きな変更がありました。
たとえば資本金が零の会社はあり得るのでしょうか。
会社法では株主総会の決議により、資本金を
その会社の資本金の額の範囲で減少することが
できるようになりました。
つまり資本金を零にすることができるわけです。
あまりお目にかかったことはないですが、
理論上はあり得るのですね。
ただ、知らない人が聞くと少し違和感が
あるかも知れません。
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2010年10月5日火曜日
貸倒損失の損金計上時期
こんにちは
今日は過ごしやすい気候でしたが、室内は
人により暑い人とそうでない人がいたようです。
さて、会社の売掛債権が貸倒となった場合には
その貸倒があった日の属する事業年度に損金処理を
した場合に税務上の損金として認められます。
この場合、会社の事情などで貸倒があった日の
属する事業年度に処理をしなかった場合は、
原則として損金として認められません。
また、会社の利益が出たときにその処理を
しようとしても認められませんので念のため。
その時に損金処理をしなかったという合理的な
理由があれば、あるいは認められることも
可能性としてはありますが、
いずれにしても税務上も、会計原則に則り
処理をしないと認められないということ
でしょうか。
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2010年9月28日火曜日
売上の締め日は月末以外でも可能か
こんにちは
今日は朝方はひどいどしゃ降りでしたが、
午後から良い天気になりました。
さて、売上の締め日は通常月末ですが、
それ以外でも認められるでしょうか。
原則は月末に締めなければいけませんが、
業界の習慣、月末ですと都合が悪い場合、
損益に与える影響が少ない場合などは
必ずしも月末でなくとも認められています。
その場合は特に税務署への届け出は不要ですが、
毎期同様に処理する必要があります。
念のため締め日等を税務署に確認するのも良いかも
しれません。
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2010年9月21日火曜日
ライセンス契約の一括損金計上
こんにちは
今日と明日の天気は真夏並みで、明後日からは
秋の気候となるようです。
あと明日だけ我慢すれば良いみたいですね。
さて、今日はライセンス契約のPCソフトを
大量に購入し、事業の用に供した場合で金額が
仮に1千万円かかったとします。
損金に計上できるのでしょうか。
結論から言いますと、それが1ライセンス10万円未満
であれば一括損金計上が可能です。
減価償却資産はあくまでも一つ、一組、一そろいで
10万円未満のもので、それが一台のPCにつき
1ライセンスで機能するのであれば、一括で
損金計上できるわけです。
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2010年9月14日火曜日
買い替えによる圧縮記帳の適用をお忘れなく
こんにちは
今日から秋の気温となりました。
しかし、いつもの秋より暑いですね。
さて、今日は「買い替えによる圧縮記帳を
お忘れなく」です。
御承知のとおり圧縮記帳制度は取得した資産の
帳簿価格を圧縮し、損金計上し節税するものです。
要件としては既成市街地から既成市街地外への
事務所の買い替え等、がありますが、国内の
建物、土地、構築物から同じ国内の建物、土地等
の買い替えも認められております。
したがって範囲はとても広いので、適用に
なるケースが多く、それだけに見過ごしがち
です。
また、あまり頻繁にあるものでもありませんので、
つい失念してしまうこともあります。
このような場合は顧問の税理士さんに相談する
ことをお忘れなく。
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2010年9月7日火曜日
社内褒賞金の法人税上の扱い
こんばんわ
今日は日中関与先におりましたので、
投稿は夜になりました。
さて、今日は社内で売上達成部署等に
褒賞金をその部署に支給することが
ありますが、その場合の法人税上の扱いです。
その褒賞金の額が社会通念上適正であり
その部署にて福利厚生等に使われたもので
ある場合にはそのまま認められます。
そうではなくそれを金銭で分けたり、
一部の者、又は役職者のみで費消したり
しますと、給与もしくは交際費として
認定される恐れがありますので、
その使途や対象には十分気をつけて
ください。
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2010年8月31日火曜日
取締役から無利息で借りた借入金の課税関係
(五色沼の一つ毘沙門沼、美しい水面をお楽しみください)
おはようございます。
今日で8月も終わり、明日から9月です。
明日の防災訓練は伊東市がメイン会場となり、
管総理も視察に見えるそうです。
暑いと思いますが、訓練に参加する予定です。
さて、今日は取締役からの借入金についてです。
経済情勢が厳しい昨今、銀行からの借り入れが
難しい企業も数多くあるかと思いますが、
こうした場合に取締役からの資金援助が
必要な場合があります。
この場合無利息、無担保で借りるケースの
課税関係はどうなのでしょうか。
結論から言いますと、無利息による経済的利益
が受増益とされ益金となり、また同時に支払利息
として損金になるため、損益0となります。
従って法人税の課税はされないことになり、
特に税務上の処理は不要となります。
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2010年8月17日火曜日
融資保証金の損金計上時期
(ウォーキングの途中で)
おはようございます。
今日も暑いですね。
いつになったら涼しくなるのでしょうか。
でも今年の冬は寒いらしいですよ。
さて、今日は融資保証金の損金計上時期について
です。
借入の際に信用保証協会に保証料を支払う場合
保証料はいつの費用でしょうか。
通常は保証協会は借入金の完済時まで保証をする
わけですので、保証料は前払費用に相当し、一時の費用
とはなりません。
ただし短期前払費用なら継続適用を要件として
支払時の費用として認められます。
ですから保証料は支払利息とは性格が違いますので
明確に分けて処理をしなければならないわけです。
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2010年8月10日火曜日
損金計上三つの要件
(伊豆の少年野球大会が行われている伊東市市営かどの球場)
おはようございます。
今日は伊東市按針祭の花火大会です。
埼玉から息子が久しぶりに帰ってきましたので、
花火を見に行く予定ですが、雨が心配です。
さて、今日は法人が償却費を除く一般管理費が
損金に計上される要件についてです。
要件としてはその事業年度終了時において
債務が確定していることが条件です。
債務が確定しているとは、その事業年度終了の
日までに
①その費用に掛る債務が成立していること。
②その債務に基づき給付をすべき原因事実が発生している。
③給付すべき金額を合理的に算定できること
があげられます。
具体的には物の引き渡し、役務の提供が完了し、
支払義務が成立し、金額が確定していることが
損金計上の要件になるわけです。
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2010年8月3日火曜日
過大使用人給与の損金不算入
(伊東市のオレンジピーチにて)
おはようございます。
今日も夏が真っ盛りですね。
なぜか今年の夏は体にこたえます。
やはりいつもより暑いからでしょうか。
さて、今日は過大使用人給与の損金不算入です。
使用人給与は原則として損金に算入されますが、
役員と特殊の関係にある使用人給与については
縛りがあります。
つまり役員が恣意的にその給与を不相当に
高額にすることを防いでいるわけです。
例えば役員の親族などについては、他の使用人や
同業種の使用人の職務内容に照らして高額な部分は
損金に算入されません。
ですから役員と特殊な関係(親族その他同一生計にある者等)
にある使用人の給与は他の使用人と不公平がないように
設定しなければなりません。
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2010年7月13日火曜日
法人税率の改正
平成22年度税制改正で法人税率の改正が
ありました。
今まで資本金が1億円以下の普通法人は所得が年800万円以下までは
所得に対し18%の税率で所得が年800万円を超えると30%の税率
でした。
今回の改正で上記の普通法人のうち、資本金等の額が5億円以上である
法人又は相互会社等との間にこれらの法人の完全支配関係(100%支配)
がある法人は除かれてしまいました。
つまり所得が800万円以下の部分の軽減税率が適用されなくなり
資本金が1億円以下でも大会社と同じ税率となったわけです。
上記の適用関係は平成22年4月1日以後開始の事業年度から適用に
なります。
大会社と資本関係のない普通法人は従来通りの税率ですので、
お間違いのないように。
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