おはようございます。
きょうは曇りですね。
静かにものを考えるのには
丁度良い環境かもしれません。
さて、銀行対策上等で、粉飾決算をする
場合があるかもしれません。(まずいことですが)
その後に経営が好転し、その修正経理を
することがありますが、それは損金に計上できる
でしょうか。
粉飾決算の場合は、翌事業年度に修正経理を
し、その分を申告加算した場合は、前年の申告に
ついて更生の請求がみとめられます。
しかしながら翌々事業年度に修正経理をした場合には
残念ながら税務書の減額更正を待つことになります。
できればそんなことがないようにしたいものです。
いくら粉飾しても資金は正直なもので必ず苦しくなります。
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