こんにちは
今日は秋らしい気候ですね。
さて、表題の件ですが、
いわゆる長崎年金訴訟と言われ、最高裁で
納税者側が勝訴した事件ですので、
御承知の方も多いかと思います。
相続税と所得税の二重課税ということで
争われた事件で、相続時に課税された年金
が支給時にも所得税が課税されたのは無効で
あるということです。
この件に関しては今月下旬より生命保険会社から
該当者に対して通知書が発送されるそうです。
該当する方は二重課税により納付した所得税の
還付を受けるには還付請求をすることになりますので、
通知書をよくご覧になって還付手続きをするように
しましょう。
にほんブログ村
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿