相続税と所得税の二重課税の対応決定
(昨日訪問した、小雨の中の静岡県庁)
おはようございます。
今日は秋らしい晴天になりそうです。
さて、長崎年金訴訟で納税者側が勝訴した、
例の相続税と所得税の二重課税の対応が、
決まったそうです。
国税通則法では時効が5年と定められていますが、
今回の場合は国側のミスということで、民法に
定められている債権の消滅時効の10年が適用される
そうです。
対象は約10万件といわれており、大変な事務作業に
なるようです。
なかには電算管理以前の分も含まれているそうで、
作業の難航が予想されますね。
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