(7月14日友人と会食後、新宿駅に向かう途中にて)
相続税・贈与税の対象となる土地の課税価格は
路線価方式による評価と倍率方式による評価により
評価した金額となります。
路線価方式は毎年7月1日に公表される路線価により
評価し、倍率方式は固定資産税の課税標準額にそれぞれ
の土地に定められた評価倍率を乗じて計算します。
つまり2通りの評価方法があるわけです。
路線価方式は土地の形状や路線に接する土地の
長さ等により定められた方式で評価します。
(なかなか細かいです)
一方評価倍率方式は固定資産税評価額に一定の
率を乗じるだけですので評価計算は容易です。
相続税の対象は先日お話しましたように100人のうち
4.2人ですからあまり件数があるわけではありませんので、
普通の人は関係がないかもしれませんが、雑学として
知っておくとよいかもしれません。
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