(夕方、近所のウォーキングの途中で)
おはようございます。
今日も昨日に続いて雨がすこし降り、曇りですが、
湿度が高いようです。
さて、今日は相続税の納税義務者についてです。
相続税の納税義務者は原則として相続又は遺贈により
財産を取得した個人(例外的に一定の人格のない社団等を含む)
とされております。
従って被相続人の相続人ではなくても遺贈等で財産を取得した
人も納税義務者となります。
この場合被相続人の内縁の妻は相続人にはなれませんが、
遺贈により財産を取得した場合は相続税の納税義務者に
なるわけです。
ただし内縁の妻は法律上の配偶者ではありませんので、
配偶者に対する相続税の軽減規定を受けられないばかりでなく
本来の相続税額に20%を加算した額となります。
規定とはいえ、厳しいですね。
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