梅雨明け後毎日暑い日が続きますね。
今日は青色申告特別控除についてです。
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む
青色申告者で、その年のこれらの所得に係る取引を
正規の簿記の原則に従って記録しているものは
所得から65万円を控除できます。
この場合正規の簿記の原則とは取引を
領収書等の証憑に基づき、発生主義で
勘定元帳に記帳しなければなりません。
そして最終的に損益計算書と貸借対照表を
作成し、確定申告書に添付することが要件に
なっています。
上記において複式簿記を採用していないため
貸借対照表を作成できない場合は控除額は
10万円となります。
今は簿記の知識がなくても会計ソフトにより
自動的に複式簿記で記帳をすることができますが、
発生主義、事業主借貸、減価償却などの知識は
必要となりますのでこのあたりが一つの壁かも
しれませんが、その気になればそんなにむずかしい
ものではありません。
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