こんにちは
8月も後半戦になりました。
暑さも今週がピークになるのか
わかりませんが、少しは涼しく
なってほしいものですね。
さて、今まで基準期間の課税売上で
その年(事業年度)につき消費税の納税義務が
あるかどうかが、決まっておりました。
今回の税制改正で、平成25年(法人は25年4月以降開始年度)から
特定期間(その年の前年つまり平成24年若しくは法人の場合は
24年4月以降開始事業年度)上半期の課税売上が1千万円を超えると
平成25年は消費税の納税義務者となります。
厳しい改正ですが、この1千万円の課税売上に替えて、支払給与の額が
1千万以内であれば、免税事業者として認められるようですので、
今後は支払給与での判断が必要となるかもしれませんね。
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