こんにちは
9月になりましたね。
今年は残暑が厳しいのでしょうか。
台風も心配ですね。
さて、消費税の課税売上割合の95%ルール
が、24年4月1日開始事業年度から課税売上
5億円を超える事業者については、改正されます。
そこで問題となるのは、普通預金などの利息が
あれば、課税売上割合が100%未満となり
課税仕入れにかかる消費税が従来全額控除できた
事業者が、非課税売上割合分は控除できなく
なるわけです。
一般管理部門の経費は共通仕入れとなりますので
控除できない金額が発生します。
これまで一括比例配分方式をとっていた会社は
そのままですと課税売上に相当する課税仕入れ分の
消費税まで控除不能となる金額が発生します。
対象会社は経理のシステムを含め、対応策を
早急に考えなければいけませんね。
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