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2010年8月4日水曜日

青色事業専従者給与の必要経費算入


(伊東市奥野ダムの遊歩道から望む松川湖)



 おはようございます。

 暑いですね。

 今税理士試験の真っ最中ですが、 税理士試験受験者はもっと
暑い思いをしていると思うと我慢しなければと思います。

 さて、今日は青色事業専従者給与の必要経費算入について
です。

 御承知のように事業者と生計を一にする者でもっぱら
その事業に従事する配偶者その他の親族に対して支払う
給与の額は必要経費に算入されます。

 ただしその給与の額が他の使用人の職務や、同種同業種の
場合、その事業と同程度の事業者から受ける給与の額などに
照らし高額な部分については必要経費に算入されません。

 従いまして、専らその事業に従事しているか、また
給与の額が適正かをチェックした結果、高額な部分は
税務調査において認められない可能性があります。

 事業に従事する時間、職務の内容に応じた給与である
ことをきちんと説明できるようにしておく必要があります。

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