おはようございます。
今日はこちらは最高温度で30度ぐらいと
聞いております。
久しぶりに過ごしやすい(?)陽気かなと
思われます。
さて、今日は死亡した者の公的年金についてです。
公的年金受給者が死亡した場合は年金受給権は
死亡した日の属する月で終了となります。
公的年金は前2カ月分を偶数月の15日に支給され
ますので、死亡した日の属する月の分は未収になり
ますが、これは相続財産ではなく、遺族の一時所得
として所得税が課税されます。
相続税はあくまでも相続開始時に実際に入金しているもの
だけが対象になるわけです。
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