おはようございます。
伊東では来週按針祭があります。
もうすでに町はお祭りモードで、重要な
案件はお祭りの後にすることが、一部では
あるようです。
さて、今日は長崎年金訴訟についてです。
御承知のとおり、これは相続した年金の権利が
相続税で課せられ、また年金受給時に所得税が
課せられるという相続税と所得税の二重課税では
ないかということが最高裁まで争われた事件です。
結果的に最高裁で納税者側が勝訴しました。
それにより相続により年金の受給権を取得し、
年金を受給している人は国に対し、所得税の還付手続き
をするわけですが、対象が全国で何万人もいるため
国として何年遡って還付するのか、またその手続きを
どのように行うのか、対応を検討中とのことです。
これは必ずしも相続税がかかった人だけの問題では
ないために対象が拡大していることで、生保、国、納税者
共に大きな事務上の負担があると思われます。
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