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2010年8月27日金曜日

離婚した場合の財産分与の課税関係


(猪苗代湖から見た磐梯山)



 おはようございます。

 3日ばかり裏磐梯に行ってきましたので、
しばらくの間、写真をアップしたいと思いますので、
ご期待下さい。

 留守をしている間にランキングが大分落ちていました。
また、投稿をがんばりますのでよろしくお願いします。

 さて、今日は離婚した場合の財産分与の課税関係です。

 離婚した場合は、夫婦がそれぞれ婚姻期間に築いた財産を
分与してもらう権利を有し、また分与する義務が生じます。

 このばあい、婚姻期間に築いたと認められる相当な財産を
分与しても贈与税の課税対象にはなりません。
 
 つまり自分の財産ですので、その名義が変更しても
実質的には贈与の事実はなかったとみなされて、
贈与税の課税はなされないわけです。

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