ページ

2010年8月3日火曜日

過大使用人給与の損金不算入


(伊東市のオレンジピーチにて)



 おはようございます。

 今日も夏が真っ盛りですね。

 なぜか今年の夏は体にこたえます。

 やはりいつもより暑いからでしょうか。

 さて、今日は過大使用人給与の損金不算入です。
使用人給与は原則として損金に算入されますが、
役員と特殊の関係にある使用人給与については
縛りがあります。

 つまり役員が恣意的にその給与を不相当に
高額にすることを防いでいるわけです。

 例えば役員の親族などについては、他の使用人や
同業種の使用人の職務内容に照らして高額な部分は
損金に算入されません。

 ですから役員と特殊な関係(親族その他同一生計にある者等)
にある使用人の給与は他の使用人と不公平がないように
設定しなければなりません。

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村
にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村 

0 件のコメント:

コメントを投稿