平田実税理士のワンポイント情報
経理・経営・税務・オフタイムなど枠にとらわれず、さまざまな情報を、発信いたします。
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2010年8月5日木曜日
消費税課税事業者届出書
おはようございます。
今日も酷暑となりそうですね。
水分を補給し体調管理は万全に。
さて、今日は消費税課税事業者届出書についてです。
基準期間の課税売上が1千万以下である免税事業者が、
基準期間の課税売上が1千万円を超えた場合には
課税事業者となります。
この場合には消費税課税事業者届出書を所轄の
税務署長に届け出ることになっております。
税務署の手続き上、処理を円滑にするためなので
しょうか。
消費税は届け出関係が複雑ですね。
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2010年8月4日水曜日
青色事業専従者給与の必要経費算入
(伊東市奥野ダムの遊歩道から望む松川湖)
おはようございます。
暑いですね。
今税理士試験の真っ最中ですが、 税理士試験受験者はもっと
暑い思いをしていると思うと我慢しなければと思います。
さて、今日は青色事業専従者給与の必要経費算入について
です。
御承知のように事業者と生計を一にする者でもっぱら
その事業に従事する配偶者その他の親族に対して支払う
給与の額は必要経費に算入されます。
ただしその給与の額が他の使用人の職務や、同種同業種の
場合、その事業と同程度の事業者から受ける給与の額などに
照らし高額な部分については必要経費に算入されません。
従いまして、専らその事業に従事しているか、また
給与の額が適正かをチェックした結果、高額な部分は
税務調査において認められない可能性があります。
事業に従事する時間、職務の内容に応じた給与である
ことをきちんと説明できるようにしておく必要があります。
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2010年8月3日火曜日
過大使用人給与の損金不算入
(伊東市のオレンジピーチにて)
おはようございます。
今日も夏が真っ盛りですね。
なぜか今年の夏は体にこたえます。
やはりいつもより暑いからでしょうか。
さて、今日は過大使用人給与の損金不算入です。
使用人給与は原則として損金に算入されますが、
役員と特殊の関係にある使用人給与については
縛りがあります。
つまり役員が恣意的にその給与を不相当に
高額にすることを防いでいるわけです。
例えば役員の親族などについては、他の使用人や
同業種の使用人の職務内容に照らして高額な部分は
損金に算入されません。
ですから役員と特殊な関係(親族その他同一生計にある者等)
にある使用人の給与は他の使用人と不公平がないように
設定しなければなりません。
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2010年8月2日月曜日
経営計画と目標管理制度
(伊東市荻、生涯学習センター祭りの模擬店)
おはようございます。
昨日は町内のイベントの手伝いで、テント張りや模擬店の
準備、テントの後片付け、その後の打ち上げまで、ほぼ一日
町内の仲間と過ごしました。
暑くて大変でしたが、しがらみのない世界はとても居心地の
良いものでした。
さて、今日は経営計画と目標管理についてです。
経営計画はもちろん経営者が作りますが、その後の
目標管理まできちんとしないと意味をなしません。
つまり経営計画を階層ごとに落とし込み、各人の
役割、目標などを管理するわけです。
その際は個人別の面談により、経営計画の内、
その個人の役割を理解してもらい、実行してもらい
サマリーをして目標を管理することで、経営計画が
生きてくるわけです。
つまり経営計画を作成したら、目標管理制度を
導入しなければいけないわけですね。
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2010年8月1日日曜日
歩兵の本領
(伊東市松川湖より)
おはようございます。
今日は町内の役がありましたので、遅くなりました。
午後からまた役があります。
さて、今日は今私が読んでいる浅田次郎氏の
「歩兵の本領」についてです。
1970年代初めの自衛隊市ヶ谷駐屯地を舞台にした
小説です。
当時高度成長期にも関わらず自衛隊に入隊した
若者たちを描いた青春ものです。
市ヶ谷と言えば私の母校がある所でして、その頃
私もその場所でノンポリ学生をしておりました。
同じ時期につらい入隊生活をしていた彼ら(浅田氏も
入隊の経験があるそうです)と自分を重ねると自分が
いかに楽をしていたかと思い、恥ずかしい限りです。
いろいろな人生があるのだなあと感じている次第です。
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2010年7月31日土曜日
伊東市荻、門の原の組長会
(伊東市松川湖のエコーブリッジ)
おはようございます。
今日も暑そうですね。
テレビでは8月の気温は75%の地域で例年を上回る
と言っておりました。
さて、今日は午後7時30分から町内の組長会があります。
組長会では回覧板用と各戸配布用の資料を預かり、明日
組内をまわって配布するわけです。
そしていよいよ明日は荻区生涯学習センター祭りがあります。
我が家では町内の仕事は私がやることになっておりますが、
お宅によっては奥さんが役割になっているご家庭もあり
その割合がちょうど半々ぐらいです。
町内の仕事は力仕事と細かい仕事がありますので
男性と女性が半々ですと丁度都合が良いわけです。
私の主な仕事はテントの設営と片付けです。
慣れない仕事ですが、見よう見まねで頑張ってきます。
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2010年7月30日金曜日
相続税の納税義務者(内縁の妻の場合)
(夕方、近所のウォーキングの途中で)
おはようございます。
今日も昨日に続いて雨がすこし降り、曇りですが、
湿度が高いようです。
さて、今日は相続税の納税義務者についてです。
相続税の納税義務者は原則として相続又は遺贈により
財産を取得した個人(例外的に一定の人格のない社団等を含む)
とされております。
従って被相続人の相続人ではなくても遺贈等で財産を取得した
人も納税義務者となります。
この場合被相続人の内縁の妻は相続人にはなれませんが、
遺贈により財産を取得した場合は相続税の納税義務者に
なるわけです。
ただし内縁の妻は法律上の配偶者ではありませんので、
配偶者に対する相続税の軽減規定を受けられないばかりでなく
本来の相続税額に20%を加算した額となります。
規定とはいえ、厳しいですね。
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