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2010年10月31日日曜日

町内会組長の役割もあとわずかとなりました

 おはようございます。

 今年は町内会の組長でした。
10月にお祭りと運動会が終わり
今年の行事はほぼ終了しました。

 我が町内では役員が各班の持ち回りで
選ばれますが、候補者がいなく毎年
苦労するようです。

 私は来年の役員の選考副委員長にアミダで選ばれ
難儀しましたが、それもいろいろな方の
協力でなんとか選ぶことができました。

 会社は組織の強制力で各人の役割を決めることが
できますが、町内会はあくまでもボランティアですので
強制力はありません。

 それだけに役員を了承していただいた方には
本当に感謝いたしました。

 ブログを借りて御礼申し上げます。

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2010年10月27日水曜日

医療費控除について


(修善寺虹の郷を走るミニロムニー鉄道)



 おはようございます。

 夏から秋、そして冬へまたたく間に
季節が変動しているようです。

 今日は最高気温が14度で最低が12度の
予報です。

 コタツが欲しくなってきました。

 さて、確定申告のこともそろそろ考えなくては
いけない時期になりました。

 年間の収支見込を考えて、決算の対策を
立てなければいけませんね。

 所得控除は、配偶者控除、扶養控除、生命保険控除、
などがありますが、医療費控除も忘れてはならないですね。

 医療費控除は生計を一にする配偶者や親族のために
支払った医療費が対象になります。

 この場合生計が別の親族に支払ったものは対象外
ですので、除外しますが、必ずしも一つ屋根で
暮らしていなくても実質が親族として生計を一に
していれば認められます。

 例えば勤務等の都合で起居を共にしていなくとも
老親のために毎月生活費を送り、実質的に
生活を共同で行っている場合には生計を一に
していることになります。 

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2010年10月23日土曜日

修善寺虹の郷を訪ねて


(修善寺虹の郷の駅舎から出るミニロムニー鉄道)



 おはようございます。

 先週は修善寺虹の郷に行ってきました。

 ここは約20年前に開業した、自然を生かした
公園で、中はイギリス村、カナダ村、伊豆の村、
日本庭園などがあります。

 園内はイギリスのロムニー鉄道を模した
ミニ鉄道やロムニーバスが走っております。

 今はバラ園が見ごろで、10月下旬からは
菊祭りがおこなわれるそうです。

 また、11月中旬からは紅葉が見ごろになり
夜はライトアップがされるそうですので、
楽しみです。

 身近な場所にこのような施設がありますので
日ごろの硬くなった頭をリフレッシュする
ために、今後も利用したいと思っています。

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2010年10月19日火曜日

粉飾決算の修正経理は損金計上可能か

 おはようございます。

 きょうは曇りですね。
静かにものを考えるのには
丁度良い環境かもしれません。

 さて、銀行対策上等で、粉飾決算をする
場合があるかもしれません。(まずいことですが)

 その後に経営が好転し、その修正経理を
することがありますが、それは損金に計上できる
でしょうか。

 粉飾決算の場合は、翌事業年度に修正経理を
し、その分を申告加算した場合は、前年の申告に
ついて更生の請求がみとめられます。

 しかしながら翌々事業年度に修正経理をした場合には
残念ながら税務書の減額更正を待つことになります。

 できればそんなことがないようにしたいものです。
いくら粉飾しても資金は正直なもので必ず苦しくなります。

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2010年10月16日土曜日

銀行が資金を貸す場合の判断基準

 こんにちは

 いい日和が続いております。
穏やかな日々がこのまま続けば
よいなと思う今日この頃です。

 気候が温暖な静岡県でも冬になれば
それなりに寒くなりますが、一部の
山間部を除き、雪が降るのは、ごくまれです。

 さて、資金繰りが比較的楽な大企業を
除いて、中小零細は資金繰りで頭がいっぱい
な経営者が数多くいらっしゃると思います。

 銀行は、はたして何を基準に貸し出すのでしょうか。
いうまでもなく会社の収益力です。
担保価値も重要ですが、この収益力が一番大事です。

 つまり利益からいくら借入の返済ができるか。
新しい収益獲得の手段を考えているか。
安定した利益は確保されるのかです。

 このことがクリアーできれば、たとえ担保が
多少不足でも銀行は貸します。

 ただこれは急にはできませんので、事前に
早め早めの対策が重要なのです。

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2010年10月15日金曜日

相続税と所得税の二重課税の対応決定(その2)

 こんにちは

 今日は秋らしい気候ですね。

 さて、表題の件ですが、
いわゆる長崎年金訴訟と言われ、最高裁で
納税者側が勝訴した事件ですので、
御承知の方も多いかと思います。

 相続税と所得税の二重課税ということで
争われた事件で、相続時に課税された年金
が支給時にも所得税が課税されたのは無効で
あるということです。

 この件に関しては今月下旬より生命保険会社から
該当者に対して通知書が発送されるそうです。

 該当する方は二重課税により納付した所得税の
還付を受けるには還付請求をすることになりますので、
通知書をよくご覧になって還付手続きをするように
しましょう。
 
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2010年10月13日水曜日

扶養控除の対象者の判定時期

 おはようございます。

 今日は雲空ですね。
室内は人によっては蒸し暑い場合と
そうでない場合があるかもしれません。

 私は個人的には汗かきなほうなので
湿度が高いといくら温度が低くても
汗ばんで暑く感じます。

 特に焦ったりすると人一倍汗が出ます。
汗が出ることは体にいいといわれますが、
冷汗はどうなのでしょうか。

 さて、そろそろ今年の年末調整担当者や
個人事業の方は確定申告のことが頭を
よぎる季節となりました。

 御承知のように扶養親族がいる方は
その年の所得から所得控除できますが
いつ現在で扶養親族の判定をするのでしょうか。

 それは基本的にはその年の12月31日です。
つまり今年の12月31日時点の現況で判断します。

 12月31日までにお子さんが生まれれば
対象になり、また結婚すれば配偶者控除が
受けられます。

 逆に翌年一月に離婚すれば今年の分は配偶者
控除が受けられます。

 従っていいことは早めに、また悪いことは
遅めにすれば良いのですが、思った通りには
なかなか行きませんよね。

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