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2012年4月14日土曜日

個人事業者の定率法改正は行われるのか

こんにちは

 雨が降って肌寒い陽気ですね。
新東名も無事開通したのでしょうか。
近いうちに走ってみたいですね。

 ところでこの4月から法人が取得する
減価償却資産で定率法適用資産は従来の
250%定率法から200%定率法に
改正になりますが、個人事業者の場合は
どうなるのでしょうか。

 法人と同様個人事業者についても
同様な改正がおこなわれるそうです。

 また経過措置として今年4月から12月
までに取得した資産については、250%定率法を
選択することにより、今年取得分についてはすべて
250%定率法を適用することができるようです。

 同じ年に取得した時期により250%定率法と
200%定率法を併存するという事務負担を考慮して
このような経過措置があるようです。

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