ページ

2010年11月5日金曜日

相続財産である死亡保険金と退職金

 おはようございます。

 しばらくは秋らしい天候が続きそうです。

 秋のぽかぽか陽気は気持ちが癒されて
良いものですね。

 さて、被相続人がかけていた保険金と退職金が
被相続人の死亡により相続財産になった場合は相続税の
課税はどう行われるのでしょうか。

 保険金・退職金ともにそれぞれ500万円
に法定相続人の数を掛けた金額が非課税限度額に
なります。

 相続財産の価格が基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の数)
を超えていてもその内に保険金や退職金などが含まれている
場合は、上記の非課税限度額を控除した金額を相続財産として
計算した金額が基礎控除以下であれば相続税はかからないわけです。

にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村 

0 件のコメント:

コメントを投稿