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2011年1月17日月曜日

法人税率引き下げ対応

こんにちは

久しぶりの投稿になります。

みなさんお元気でいらっしゃいますか。

 さて法人税の税率の引き下げが
閣議決定され、法案が通れば
23年4月1日開始事業年度から
適用となり税率が下がります。

 今回は基本税率が30%から25.5%へ
中小の軽減税率が18%から15%に
なります。

 そこで来年度多額の利益が出る法人で
4月以前に開始する法人(例えば1月決算法人)
はタッチの差で税率の軽減が受けられません。

 その場合決算の手間の問題がありますが、
決算期を変更する手があります。

 つまり2月~3月で2カ月決算をし、
4月から翌年3月の事業年度に
変更すればよいわけです。

 検討の価値があると思います。

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2010年7月20日火曜日

法人税の申告と税理士報酬


(伊東市松川上流)


 梅雨も明けて本格的な夏がやってきました。

 さて今日は法人成りをした場合の法人税確定申告書
について考えてみましょう。

 法人税の確定申告書は個人事業と比べて申告の手間が
増えます。

 例えば交際費は個人事業の場合は全額損金に算入できますが、
法人の場合は一定額もしくは全額が損金不算入になるとか、
申告調整しなければならない事項があります。

 また確定申告書には計算書類の他に勘定科目内訳明細書や
法人事業概況説明書を添付する必要があります。

 そうしたことから一般的に法人の税理士報酬は個人事業
より高くなるようです。


 

2010年7月6日火曜日

一人あたり5000円以下の交際費

 交際費等の額のうち飲食その他これに類する行為のために
要する費用であって、その支出する金額が5000円以下
のもの(役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する
接待のために支出するものを除く)は交際費等から除かれます。

 つまり全額損金に算入できるわけです。

 ただしこれには要件があり、飲食をした人の氏名、人数
飲食した場所等を記載した書類を保存している場合に限り
適用されますので、注意が必要です。

 この書類というのは、領収書等に直接記載する他
伝票類に記載するなどして保存するわけです。

 また消費税を税込経理している場合は消費税込で
5000円以下となるかどうかを判断します。
(税別経理の場合は税抜きで判断)

2010年6月29日火曜日

現金主義と発生主義

 法人でも個人でも事業の損益は発生主義でとらえて申告するのが
原則ですが、一定の小規模個人事業者は申請をすることで
現金主義も認められます。

 ただし現金主義で申告をしますと青色申告特別控除は
65万円ではなく10万円になります。

 どちらが得なのか控除額と計算の手間などを考えて
決めるべきですが、事業の本来の姿は発生主義のほうが
正確に把握できます。

 企業の決算書に発生主義により債権・債務が計上されて
初めて本来の財政状態と損益が表示されるからです。