こんにちは
久しぶりの投稿になります。
みなさんお元気でいらっしゃいますか。
さて法人税の税率の引き下げが
閣議決定され、法案が通れば
23年4月1日開始事業年度から
適用となり税率が下がります。
今回は基本税率が30%から25.5%へ
中小の軽減税率が18%から15%に
なります。
そこで来年度多額の利益が出る法人で
4月以前に開始する法人(例えば1月決算法人)
はタッチの差で税率の軽減が受けられません。
その場合決算の手間の問題がありますが、
決算期を変更する手があります。
つまり2月~3月で2カ月決算をし、
4月から翌年3月の事業年度に
変更すればよいわけです。
検討の価値があると思います。
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